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国会の仕事には①の制定、②の審議・議決、③がある①法律
②予算
③内閣総理大臣の指名 -
法律を作る場合、①か②が法律案を作成し、国会に提出する。その後③で審議を行い、その後④で議決され⑤が公布する①/② 国会議員/内閣
③委員会
④本会議
⑤天皇 -
法律を作るときに、専門家の意見を聴く場を①という①公聴会
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国会の仕事には、他にも、重要な過ちのあった裁判官を辞めさせるかをきめる①の設置、内閣が外国と結んだ②、③の発議、国の政治がしっかりと行われているかを調査する④がある①弾劾裁判所
②条約の承認
③憲法改正
④国勢調査権 -
毎年1回1月中に召集される国会を①という。この国会では、②が中心に話し合われる①常会
②予算の議決 -
①の日から②日以内に召集される国会を③という。この国会では、④が行われる①衆議院議員総選挙
②30
③特別会
④内閣総理大臣の指名 -
内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の4分の1以上の議員の要求があった時に召集される国会を①という①臨時会
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問 法律案が衆参両議院で異なる議決がされた場合、どうすれば法律となるか例)衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決したとき
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法律案以外が衆参両議院で異なる議決がされた場合、①が開かれそれでも決まらないときは②が国会の議決となる①両院協議会
②衆議院の議決 -
憲法改正する場合、国会が衆議院・参議院ともに①以上の賛成により発議した後、②を行い、③の賛成を必要とする。①総議員の3分の2
②国民投票
③過半数 -
証人を呼んでしつもんしたり、政府に記録の提出を要求したり、政治の実際を調査できる国会の権限を①という①国政調査権
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裁判官を辞めさせるかどうかを判断するために、国会がせっちするものは①である①弾劾裁判所
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問 衆議院の優越が適応されないもの(両院対等)を3つあげよ憲法改正の発議
国政調査権
弾劾裁判 -
法律や予算にもとづいて実際に政治を行うことを①という①行政
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内閣は①と②で構成され、政治の方針を全会一致で決定する内閣の会議のことを③という①/② 内閣総理大臣 国務大臣
③閣議 -
内閣を構成する国務大臣の①は②でなければならない①過半数
②国会議員 -
内閣総理大臣は①によって②され、③によって④任命される。①国会
②指名
③天皇
④任命 -
国務大臣は、内閣総理大臣によって①される①任命
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内閣が国会の信任にもとづいて成立し、国会にたいして連帯して責任を負う制度を①という①議員内閣制
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内閣の行う政治が信用できないときに衆議院が行う議決を①という①内閣不信任決議
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問 内閣不信任決議が可決されたとき、内閣はどうしなければならないか例)10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない
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許認可権の見直しや民営化によって、経済活動へ行政の関与を減らしていくことを①という①規制緩和
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