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労使協定が結ばれるのは使用者と誰?①労働者の過半数で組織される労働組合 or ②労働者の過半数を代表する者
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労使協定は●●によって締結される書面
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労使協定には、労働基準法の違反となることを行った使用者に、罰則が科されなくなる●●効果がある免罰効果(労働基準法の原則 に対する例外を認めてもらうための協定)
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労働協約とは:●●と使用者との間の書面での取り決め労働組合と使用者との間の書面での取り決め(労働組合のない事業場には労働協約はない)
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労働基準法で定める基準に達しない労働●●は、その部分については●●となる労働基準法で定める基準に達しない労働契約は、その部分については無効となる
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期間の定めのある労働契約は、例外を除き●年を超える期間の締結はできない3年
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労働契約期間の例外①:一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約の場合、●●まで契約締結ができるその事業の終期まで(橋の建設に7年かかる→契約期間を7年にしてもOK)
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労働契約期間の例外②:「専門的知識等であって高度のもの」と、●●が定める基準に該当する専門知識を有する労働者であれば、●年まで契約締結できる5年まで
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(1):●●の学位を有する者博士の学位
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(2):何の資格を有するもの?公認会計士・医師・歯科医師・獣医師・弁護士・一級建築士・税理士・薬剤師・社会保険労務士・不動産鑑定士・技術士・弁理士
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(3):何の試験に合格した者?ITストラテジスト試験・システムアナリスト試験・アクチュアリーに関する資格試験
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(4):●●の発明者、●●を創作した者、●●を育成した者特許発明の発明者、登録意匠を創作した者、登録品種を育成した者
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(5):労働期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が1年●●円を下回らない者1,075万円を下回らない(システムエンジニア、デザイン考案の業務に就こうとしている者に限る)
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「専門的知識等であって高度のもの」にあたる者(6):国、地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人により、その●●が優れたものであると認定されている者有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
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労働契約期間の例外③:満●歳以上の労働者とは●年まで契約締結できる満60歳以上なら5年まで(60歳で定年となったあと、65歳からの年金支払まで保護できるようにするため)
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●年を超える労働契約を締結した者は、契約期間の初日から●年を経過した日以後においては、使用者に申し出ればいつでも退職できる1年
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1年を超える労働契約をした者で、●●がある場合は契約の解除ができるやむを得ない事由
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●●は労働契約について、紛争を防止するために必要な基準を定めることができる厚生労働大臣
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「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」のことを何基準という?有期労働契約基準
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有期労働契約基準で定められていること3つ:①雇い止めの●●、②雇い止めの●●、③●●についての配慮①雇い止めの予告、②雇い止めの理由の明示、③契約期間についての配慮
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雇い止めの予告が必要なのは→有期労働契約を●回以上更新している者 or ●年を超えて継続勤務しているもの有期労働契約を3回以上更新している者 or 1年を超えて継続勤務しているもの
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雇い止めの理由の明示が必要なのは→有期労働契約を●回以上更新している者 or ●年を超えて継続勤務しているもの有期労働契約を3回以上更新している者 or 1年を超えて継続勤務しているもの
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契約期間の配慮が必要なのは→有期労働契約を●回以上更新している者、尚且つ、●年を超えて継続勤務しているもの有期労働契約を1回以上更新している者、尚且つ、1年を超えて継続勤務しているもの
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雇い止めの予告:少なくとも契約満了の●日前までに予告しなければならない30日前
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雇い止めの理由の明示:労働者から証明書を求められた場合は?遅滞なくこれを交付しなければならない
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契約期間の配慮:使用者は、契約期間をできる限り長くするよう●●努めなければならない
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労働契約の明示:使用者は●●に際し、労働者の賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなければならない労働契約の締結に際し
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絶対的明示or相対的明示?:労働契約の期間に関する事項絶対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:期間のある労働契約を、更新する場合の基準について絶対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:就業の場所、従事すべき業務に関する事項絶対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休憩、休暇に関する事項絶対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:賃金の決定、計算方法、支払方法、支払時期について絶対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:昇給に関する事項絶対的明示事項
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絶対的明示事項は●●により明示しなければならない。ただし、●●に関する事項だけは、●●でも構わない書面の交付により明示しなければならない。ただし、昇進に関する事項だけは、口頭でも構わない(労働者の希望があれば、書面の交付の代わりにFAXや電子メールでもOK)
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絶対的明示or相対的明示?:退職手当に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:賞与(臨時に支払われる賃金)に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:安全および衛星に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:職業訓練に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:災害補償および業務外の傷病に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:表彰および制裁に関する事項相対的明示事項
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絶対的明示or相対的明示?:休職に関する事項相対的明示事項
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●●が事実と異なる場合には、即時に労働契約の解除ができる労働条件
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労働条件の相違により契約を解除するとき、契約解除の日から●日以内に帰郷する場合は使用者が必要な旅費を負担しなければならない14日以内
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労働契約に盛り込んではいけない、当然に無効となる内容3つ①賠償予定、②前借金相殺、③強制貯金
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賠償予定:使用者は、労働契約の不履行について●●を定め、または●●を予定する契約をしてはならない損害賠償額(額を予定していなければ、”損害賠償がある”と定めるのはOK)
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前借金相殺とは?労働者の雇い入れの際に金銭を貸し付け、これを労働者の賃金から控除して返済させること(労働者が自らの意思によって前借金相殺をすることは禁止されていない)
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強制貯金:強制貯金の1つである任意貯金は禁止されているか?禁止されていない(禁止されているのは強制貯金のみ)
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強制貯金:●●に附随して貯蓄の契約をさせる契約をしてはならない労働契約
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任意貯金とは?労働契約に附随するのではなく、使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金の管理をすることなので、禁止はされていない
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任意貯金:使用者は●●を締結し、これを●●に届け出なければならない労使協定・所轄労働基準監督署長
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