刑法 28-30 //
共犯関係の実行着手前の解消の要件
①表明
②了承
③(首謀者等について)それ以降の犯罪を防止する措置
共犯関係の実行着手後の解消の要件
①表明
②了承
③それ以降の犯罪を防止する措置
身分とは
一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態のすべて
65条
①1項と2項の関係(1項は真正身分犯の成立と科刑、2項は不真正身分犯の成立と科刑)
②1項の「共犯」に共同正犯が含まれるか
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