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健康の保持促進のために事業者が講ずべき措置3つは?①作業環境管理、②作業管理、③健康管理
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作業環境管理:作業環境の実態を把握するために●●環境などについて行う●●、●●、分析のこと空気環境、デザイン、サンプリング
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作業環境管理:●●業務を行う●●作業場なので行い、記録を残しておかなければならない有害・屋内作業場
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作業環境管理:記録の保存期間→原則●年3年
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作業環境管理:記録の保存期間→粉じん●年7年
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作業環境管理:記録の保存期間→特定化学物質のうちクロム酸等●年30年
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作業環境管理:記録の保存期間→石綿●年40年
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作業管理:事業者は労働者の健康に配慮して、労働者の●●を適切に管理するように努めなければならない従事する作業
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作業管理:●●業務、その他健康障害を生ずる恐れのある業務については、厚生労働省令で定める●●について違反させてはならない潜水・作業時間
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健康管理の3つの主な規定①健康診断、②面接指導、③ストレスチェック
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