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債務不履行の分類履行遅滞
履行不能
その他の債務不履行 -
履行遅滞による損害賠償請求権発生の要件①履行期に履行が可能
②履行期を経過
③損害の発生
④(履行遅滞と損害との間の)因果関係
⑤(履行遅滞が)違法
⑥(履行遅滞が)債務者に免責事由が認められない場合 -
履行不能による損害賠償請求権発生の要件遅滞の場合の①、②が履行不能であることになるだけ
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積極的損害とは(債権者のもとから)出ていった金銭
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消極的損害・逸失利益とは(債権者のもとに)入ってこなくなった金銭
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履行遅滞の違法性阻却事由の典型同時履行の抗弁権
留置権
取立債務において債務者が取立にこない -
債務者が自らの債務の履行のために第三者を利用した場合の当該第三者をなんという履行補助者
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填補賠償とは履行に代わる損害賠償
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履行遅滞による損害賠償の場合は、填補賠償は請求することができないという原則の例外①債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示
②契約が解除
③債務の不履行による(契約の)解除権が発生 -
416条1項内容相当因果関係
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416条2項内容基礎とすることのできる特別の事情の範囲
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416条2項の「当事者」とは債務者
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過失相殺の趣旨損害の公平な分担
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弁済の提供の効果①以後の債務不履行責任を免れる
②弁済の提供を受けた債務の反対債務に付着する同時履行の抗弁権や留置権の存在効果を奪われる -
受領遅滞の効果①善管注意義務は軽減、自己の財産に対するのと同様の注意
②増加費用は債権者の負担 -
双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったのが受領遅滞後である場合履行不能が債権者の責めに帰すべき事由によるものと擬制される
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債権者代位権と詐害行為取消権の本来的な趣旨責任財産を保全して強制執行を準備する
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債権者代位権の被保全債権は○○債権原則として金銭債権
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被代理権利の行使は弁済期でなければならないことの例外保存行為
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