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憲法第19条思想・良心の自由
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第19条「( )及び( )の自由は、これを侵してはならない。」思想、良心
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憲法第19条の判例三菱樹脂採用拒否事件
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三菱樹脂採用拒否事件で最高裁は、憲法第19条は( )に直接適用されず、採用拒否は( )であるとした。私人間、合憲
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憲法第20条信教の自由
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第20条「①( )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」信教
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第20条「②何人も、宗教上の( )、祝典、( )又は行事に参加することを強制されない。」行為、儀式
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第20条「③国及びその機関は、( )その他いかなる( )もしてはならない。宗教教育、宗教的活動
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第20条は、どのような宗教を( )する自由、及び( )しない自由や、( )の自由のみならず、国の( )及び特定の宗教に( )を与えることを禁じ、( )を明確にしている信仰、信仰、信教、、特権、政教分離
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第20条には、大日本帝国憲法下において( )が国によって強制され、戦争教育が行われた経験を繰り返さないようにとの意図が込められている神道信仰
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憲法第21条表現の自由
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第21条「①( )、結社及び( )、( )その他一切の( )の自由は、これを保障する。」集会、言論、出版、表現
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第21条「②( )は、これをしてはならない。( )の秘密は、これを侵してはならない。」検閲、通信
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言論の自由とは心の中のことを外に向かって表現する自由
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第21条によって、( )を開いたり、( )を結成したり、( )を行ったり、( )などを( )する自由などの( )を行う権利があるということであり、( )の自由を守るために、( )の禁止・( )の秘密が定められている。*( )法集会、団体、デモ活動、書籍、出版、表現活動、表現、検閲、通信、通信傍受
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