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処分の審査請求ができる期間
【原則】
処分があったことを知った日の翌日から○○
処分があった日の翌日から○○3ヶ月
1年 -
処分の審査請求ができる期間
【再調査の請求をしたとき】
決定があったことを知った日の翌日から○○
決定があった日の翌日から○○1ヶ月
1年 -
再調査の請求がされた日の翌日から○○経っても再調査の請求が係属しているときは、決定を経ずに審査請求できる。3ヶ月
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再調査の請求ができる期間
【再調査の請求ができる処分があったとき】
あったことを知った日の翌日から○○
あった日の翌日から○○3ヶ月
1年 -
再審査請求ができる期間
原裁決が
あったことを知った日の翌日から○○
あった日の翌日から○○1ヶ月
1年 -
取消訴訟の出訴期間
【原則】
処分/裁決があったことを知った日から○○
処分/裁決の日から○○6ケ月
1年 -
取消訴訟の出訴期間
【審査請求前置主義があるときで、
審査請求を経ないで訴訟提起できる例外】
審査請求があった日から○○経っても裁決がないとき3ヶ月 -
取消権の時効
追認ができるときより○○
または行為のときより○○5年
20年 -
債権の時効
権利を行使できることを知った時から○○
または行使できる時から○○
※債権・所有権以外の財産権の場合は、権利を行使できるときから○○5年
10年
20年 -
即時取得が成立した場合でも、
占有物が盗品/遺失物であるときは、
被害者/遺失者は、盗難/遺失の時から○○、占有者にその物の回復を請求できる。2年間 -
・占有保持の訴え
妨害の存する間又はその消滅した後○○以内に提起しなければならない。
・占有保全の訴え
妨害の予防又は損害賠償の担保を請求できる。
・占有回収の訴え
占有を奪われた時から○○以内に提起しなければならない。1年
1年 -
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。
※書面の送付を受けた債権者は、送付を受けた後○○以内に競売の申立てをしないときは、承諾したとみなされる。2ヶ月 -
抵当建物の競売があったとき、
使用者は、買受け人の買受けの時から○○を経過するまで、明け渡し猶予期間を与えられる。6ヶ月 -
詐害行為取消権
・「債務者が債権者を害することを知って行為したこと」を債権者が知った時
から○○経過したとき
・行為の時から○○経過したとき
は、提起することができない。2年
10年 -
保証人
主たる債務者が期限の利益を喪失したとき
知った時から○○以内に、保証人に通知しなければならない。
※保証人が法人である場合は除く。2ヶ月
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