追加知識(2023・2月)
刑法218条は、身分犯か不真正身分犯かについて説明せよ
前段の遺棄累型においては、単純遺棄罪(217条)との関係において保護責任者という身分があることによって刑が加重される不真正身分犯である。
後段の不保護類型については保護責任者という身分があることによって初めて犯罪行為となる真正身分犯であるとする。(通説)
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