-
善意&無過失の時、○年間平穏かつ公然に占有すれば自分のものにできる10
-
善意&有過失のとき、○年間平穏かつ公然に他人のものを占有すれば自分のものにできる20
-
悪意の時、○年間平穏かつ公然に他人のものを占有すれば自分のものにできる20
-
善意・悪意、有過失・無過失は○○で判定する占有の開始時
-
実際に自分で占有していなくても時効は完成する?完成する
-
○○権は消滅時効にかからない所有権
-
強制執行や財産開示手続きなどの場合、取り下げや取り消しによって手続きが終了した場合、その終了の日から○ヶ月を経過するまで時効は完成しない6
-
権利についての協議を行う旨の合意は、○○または○○でする書面、電磁的記録
-
時効の利益の放棄はできる?あらかじめ放棄することはできない
-
人の生命、身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の期間は、権利行使できることを知った日から○年、権利を行使できる時から○年である5年、20年
-
債権の消滅時効の期間は、権利行使できることを知った日から○年、権利を行使できるときから○年である5年、10年
-
債権または所有権以外の財産権(地上権、抵当権等)の消滅時効の期間は、権利を行使できるときから○年である20年
-
確定判決した勝利の消滅時効の期間は、○年より短い定めのあるものも○年である10年、10年
-
権利行使できるとき、権利行使できることを知った日のどちらか○い方で時効が完成する早い
-
確定期限のある債権(日付など)の消滅時効の起算点は?期限が到来したとき
-
不確定期限付き債権(条件など)の消滅時効の起算点は?期限が到来したとき
-
期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は?債権が成立・発生した時
-
時効の完成猶予において、裁判が行われている間は時効は完成〇〇しない
-
権利についての協議を行う旨の合意が、〇〇または〇〇によって行われた場合、時効の完成は猶予される書面、電磁的記録
-
時効の完成猶予が確定しなかった場合、その時から〇ヶ月を経過するまで時効は完成しない6ヶ月
-
催告(内容証明郵便等)の場合、催告した日から〇ヶ月を経過するまで時効は完成しない6ヶ月
-
催告による時効の完成猶予中に再度催告をしたら延長はされる?されない
-
時効が完成しても、時効によって当事者が〇〇しなければ時効の効果は生じない援用
-
消滅時効完成後に、主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は時効を援用することが〇〇できる
ログイン