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国会の仕事には①の制定、②の審議・議決、③がある①法律
②予算
③内閣総理大臣の指名 -
法律を作る場合、①か②が法律案を作成し、国会に提出する。その後③で審議を行い、その後④で議決され⑤が公布する①/② 国会議員/内閣
③委員会
④本会議
⑤天皇 -
法律を作るときに、専門家の意見を聴く場を①という①公聴会
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国会の仕事には、他にも、重要な過ちのあった裁判官を辞めさせるかをきめる①の設置、内閣が外国と結んだ②、③の発議、国の政治がしっかりと行われているかを調査する④がある①弾劾裁判所
②条約の承認
③憲法改正
④国勢調査権 -
毎年1回1月中に召集される国会を①という。この国会では、②が中心に話し合われる①常会
②予算の議決 -
①の日から②日以内に召集される国会を③という。この国会では、④が行われる①衆議院議員総選挙
②30
③特別会
④内閣総理大臣の指名 -
内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の4分の1以上の議員の要求があった時に召集される国会を①という①臨時会
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問 法律案が衆参両議院で異なる議決がされた場合、どうすれば法律となるか例)衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決したとき
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法律案以外が衆参両議院で異なる議決がされた場合、①が開かれそれでも決まらないときは②が国会の議決となる①両院協議会
②衆議院の議決 -
憲法改正する場合、国会が衆議院・参議院ともに①以上の賛成により発議した後、②を行い、③の賛成を必要とする。①総議員の3分の2
②国民投票
③過半数 -
証人を呼んでしつもんしたり、政府に記録の提出を要求したり、政治の実際を調査できる国会の権限を①という①国政調査権
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裁判官を辞めさせるかどうかを判断するために、国会がせっちするものは①である①弾劾裁判所
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問 衆議院の優越が適応されないもの(両院対等)を3つあげよ憲法改正の発議
国政調査権
弾劾裁判 -
法律や予算にもとづいて実際に政治を行うことを①という①行政
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内閣は①と②で構成され、政治の方針を全会一致で決定する内閣の会議のことを③という①/② 内閣総理大臣 国務大臣
③閣議 -
内閣を構成する国務大臣の①は②でなければならない①過半数
②国会議員 -
内閣総理大臣は①によって②され、③によって④任命される。①国会
②指名
③天皇
④任命 -
国務大臣は、内閣総理大臣によって①される①任命
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内閣が国会の信任にもとづいて成立し、国会にたいして連帯して責任を負う制度を①という①議院内閣制
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内閣の行う政治が信用できないときに衆議院が行う議決を①という①内閣不信任決議
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問 内閣不信任決議が可決されたとき、内閣はどうしなければならないか例)10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない
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許認可権の見直しや民営化によって、経済活動へ行政の関与を減らしていくことを①という①規制緩和
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裁判は、法に基づいて紛争を解決することで①という。この仕事を担当するのが②である①司法
②裁判所 -
裁判所には①裁判所と②裁判所がある。
→②の裁判所をすべて答えよ①最高
②下級
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所
簡易裁判所 -
判決に不服の場合は①し、それでも不服な場合は②する①控訴
②上告 -
1つの事件につき3回まで裁判を受けられることを①という。これは裁判を②に行い、③を守るためである①三審制
②慎重
③人権 -
裁判官は自らの①と②および③のみにしたがって裁判を行う。この原則を④という①良心
②/③ 憲法/法律
④司法権の独立 -
犯罪行為について有罪無罪を決める①裁判に対し、私人間の争いについての裁判を②裁判という①刑事
②民事 -
民事裁判では、訴えた人を①、訴えられた人を②という①原告
②被告 -
刑事裁判では、訴えるのは①で、訴えられるのは②という。刑事裁判を起こすことを③という①検察官
②被告人
③起訴 -
裁判において、被告人の利益を擁護するのは①である①弁護士
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特定の①裁判に一般人が裁判官として参加する制度を②という①刑事
②裁判員制度 -
法律や命令が憲法に違反していないかどうかを裁判所が判断する権利を①という①違憲審査権
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最高裁判所は合憲か違憲かの最終的な決定権をもっているため、②と呼ばれる①憲法の番人
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