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有権代理効果(代理人がその代理権の範囲内において本人のためにすることを示してした意思表示は、)全て、直接本人に対して効果が帰属する
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無権代理の効果本人の追認がない限り原則として無効113条1項
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代理における行為の主体代理人
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婚姻、離婚、縁組、認知、遺言などの身分行為に代理は認められるか代理は認められない
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有権代理と認められる要件顕名
顕名に先立つ代理権の存在 -
代理の成立に顕名が要求される趣旨効果帰属主体を相手方に明らかにする
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代理権授与行為の契約は(代理権の授与のみを目的とする)無名契約
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代理権の範囲が定められていない場合、代理人が有する権限保存行為
性質を変えない利用行為
性質を変えない改良行為 -
自己契約・双方代理は原則として無権代理
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自己契約・双方代理が認められる例外債務の履行
本人があらかじめ許諾 -
代理人と本人との利益が相反する行為(利益相反行為)は無権代理とみなされる108条2項
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利益相反の判断基準(相手方の)取引の安全(のため)行為の外形から客観的に判断
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代理権の濫用とは代理権の範囲内で自己や第三者の利益を図る目的
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代理権の濫用有効?原則として有効
相手方が悪意・有過失→無権代理とみなされる -
親権者による代理権の濫用の基準子の利益を無視して自己または第三者の利益を図ることのみを目的(としてされる)など、代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反する特段の事情(が存しない限り濫用にあたらない)
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任意代理における復代理の要件本人の許諾を得た時
やむを得ない事由 -
法定代理人における復代理の要件自由
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復代理人のなした代理行為の効果は代理人に帰属する○か××(直接本人に帰属する)
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復代理人の権限の範囲は代理人の権限の範囲を越えることはできない○か×○
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代理人の代理権が消滅した場合、復代理人の権限は消滅しない○か××(復代理人の権限は代理人の権限を前提とする)
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復代理人が行った行為について法定代理人は本人に対して責任を負うか原則として責任を負うが、
選任についてやむを得ない事由がある場合は選任・監督についての責任を負う -
法定代理権の消滅原因しばこうかい
本人・代理人が死亡
代理人が破産手続開始決定
代理人が後見開始審判 -
任意代理権の消滅原因しばこう
本人・代理人が死亡
本人・代理人が破産手続開始決定
代理人が後見開始審判
本人・代理人が委任の解除 -
無権代理とは顕名は行ったが、代理権が欠けていた場合
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本人が追認を拒絶すると無効が確定する
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追認を拒絶した後に、翻意して追認することはできる○か××(追認を拒絶した際に無効が確定しているから)
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本人が期間内に追認する確答しないときは追認拒絶が擬制される
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相手方が無権代理行為の取消権を行使する条件本人が追認しない間、行為の時点で善意だった相手方は取り消すことができる
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相手方の取消権の効果無効が確定
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相手方の取消権と本人の追認権どっちが優先される?先に行使された方
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無権代理人の責任の要件相手方が行為の時点で善意であること
相手方が無過失または無権代理人が悪意であること
無権代理人が行為能力を有すること -
117条責任は○○責任である無過失責任(無権代理人の)
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無権代理人の責任の内容履行または損害賠償
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117条責任の損害賠償の内容信頼利益(有効だと信じたことによって被った損害)だけでなく履行利益も
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履行利益の例転売利益
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相手方が無権代理人の責任の追求を選択した場合、無権代理人は、表見代理の成立を主張・立証して無権代理人の責任を逃れることはできない○か×○
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無権代理人が死亡し、本人が単独相続した場合、特定物の給付義務は相続されるか相続されない(相続という偶然の事情で不利に相手方を利する)
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本人が死亡し、無権代理人を含む複数の相続人が共同相続した場合の追認拒絶権追認する権利は性質上相続人全員に不可分的に帰属する。他の全員の追認がない限り、無権代理人の相続分においても当然に有効となるものではない
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無権代理人の死亡後に本人が死亡した場合他の相続人は追認を拒絶できるか判例は追認を拒絶できないとしている(反対説)
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表見代理の趣旨禁反言の原理
権利外観法理 -
表見代理の種類109条代理権授与表示
110条権限外
112条代理権消滅後 -
110条の表見代理が成立するための要件基本代理権(の存在)
範囲外の代理行為
(相手方が代理権の存在を)信ずべき正当な理由 -
事実行為をなす権限が基本代理権にあたるか判例はあたらないとする
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公法上の行為の代理権が基本代理権にあたるかb原則として基本代理権にあたらないが、公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされる場合はあたる
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法定代理権が基本代理権にあたるか判例は肯定
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110条の表見代理の、信ずべき正当な理由とは無過失で信じた
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110条の第三者に転得者を含むか直接の第三者に限られる
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夫婦相互に法定代理権が認められるか761条 日常の家事に関する法律行為(の法定代理権が認められる)
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日常の家事に関する法律行為にあたるか否かどのような基準で判断するか内部的な事情や目的だけでなく、さらに客観的に法律行為の性質等をも考慮
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761条の法定代理権が110条の基本代理権たりうるか夫婦の財産的独立を保護するため否定されるが、当該行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由のある時には、民法110条の趣旨を類推適用する。
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109条の表見代理で表示された代理権の範囲外の行為が行われた場合(代理権があると)信ずべき正当な理由(があるときは成立する)
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