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第十七条(通行区分)
車両は、( a )又は( )と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、( )又は( )に出入するためやむを得ない場合において( a )等を横断するとき、又は( a )等で停車し、若しくは( )するため必要な限度において( a )等を通行するときは、この限りでない。第十七条 車両は、(歩道)又は(路側帯)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、(道路外の施設)又は(場所)に出入するためやむを得ない場合において(歩道)等を横断するとき、又は歩道等で停車し、若しくは(駐車)するため必要な限度において(歩道)等を通行するときは、この限りでない。 -
第十七条 (通行区分)3
二輪又は三輪の自転車その他車体の( )が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして( )で定める基準に該当する車両(これらの車両で( )のもの及び他の車両を( )しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するため( )ときは、自転車道を横断することができる二輪又は三輪の自転車その他(車体の大きさ及び構造)が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして(内閣府令)で定める基準に該当する車両(これらの車両で(側車付き)のもの及び他の車両を(牽引)しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するため(やむを得ない)ときは、自転車道を横断することができる。 -
第十七条(通行区分)4
車両は、道路(歩道等と( a )の区別のある道路においては、( a )。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の( )を除いた部分の中央とし、( )による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた( )を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。車両は、道路(歩道等と(車道)の区別のある道路においては、(車道)。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の(軌道敷)を除いた部分の中央とし、(道路標識等)による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた(道路の部分)を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 -
第十七条(通行区分)5
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
一 当該道路が( )となつているとき。
二 当該道路の左側部分の( )が当該車両の( )のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路( )、( )その他の( )のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。四 当該道路の左側部分の幅員が( )に満たない道路において、他の車両を( )とするとき。
五 ( )のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い( )するとき。5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
一 当該道路が(一方通行)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の(幅員)が当該車両の(通行)のため十分なものでないとき。
三 当該車両が(道路の損壊)、(道路工事)その他の(障害)のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が(六メートル)に満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
五 (勾こう配の急な道路)のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い(通行)するとき。 -
第十七条(通行区分)6
車両は、( )又は( )により車両の( )に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。 -
第十七条の二(軽車両の路側帯通行)
軽車両は、、著しく( a )を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた( )を通行することができる。(禁止部除く)
2 前項の場合において、軽車両は、( a )を妨げないような( )と( )で進行しなければならない。軽車両は、著しく(歩行者の通行)を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた(路側帯)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、(歩行者)の通行を妨げないような(速度)と(方法)で進行しなければならない。 -
第二十条(車両通行帯)
車両は、( )の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(< >及び( )によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分に( )の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その( )に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。車両は、(車両通行帯)の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(<小型特殊自動車>及び(道路標識等)によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分に(三以上)の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その(速度)に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 -
路線バスやタクシー事業
一般( )自動車運送事業一般乗合旅客自動車運送事業者 -
第二十一条(軌道敷内の通行)
軌道敷内の通行 車両(< >バスを除く。)は、( )し、( )し、横断し、若しくは( )するため軌道敷を横切る場合又は( )のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。第二十一条 車両(<トロリーバス>を除く。)は、(左折)し、(右折)し、横断し、若しくは(転回)するため軌道敷を横切る場合又は(危険防止)のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。 -
(最高速度)
第二十二条 車両は、( )によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては( )で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。車両は、(道路標識)等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては(政令)で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 -
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を( )させ、又はその速度を( )こととなるような急ブレーキをかけてはならない。(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を(急に停止)させ、又はその速度を(急激に減ずる)こととなるような急ブレーキをかけてはならない。 -
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の( )に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(< >及び< >を除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が< >となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、( )しなければならない。車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の(左側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(<軽車両>及び<トロリーバス>を除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が<一方通行>となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、(徐行)しなければならない。 -
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の( )を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、( )し、又は( )してはならない。車両は、歩行者又は他の車両等の(正常な交通)を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、(転回)し、又は(後退)してはならない。 -
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の( )を進行している他の車両等の( )を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な( )を、これから保たなければならない。車両等は、同一の(進路)を進行している他の車両等の(直後)を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な(距離)を、これから保たなければならない。 -
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、( )その進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等( )又は( )を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。車両は、(みだりに)その進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の(速度)又は(方向)を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 -
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 3 進路変更禁止場所での例外
( )車両を優先する時、道路の( )、道路( )その他( )で通行できなかった時。進路変更禁止場所での例外
(緊急)車両を優先する時、道路の(損壊)、道路(工事)その他(障害)で通行できなかった時。 -
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(< >及び< >)は、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の( )を終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は( )車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き( )しようとするときも、同様とする。車両(<乗合自動車>及び<トロリーバス>)は、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の(追越し)を終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は(低い)車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き(進行)しようとするときも、同様とする。 -
(追越しを禁止する場所)
第三十条
①( )等により禁止場所
②道路の( )附近
③( )附近又は( )
④< >
(車両通行帯の設けられた道路以外の< >の部分に限る。)
⑤優先道路除く( )、( )、横断歩道又は( )及びこれらの手前の( )から前に三十メートル以内の部分①(道路標識等)等により禁止されている
②道路の(まがりかど)附近
③(上り坂の頂上)附近又は(勾配の急な下り坂)
④<トンネル>(車両通行帯の設けられた道路以外の<道路>の部分に限る。)
⑤優先道路除く(交差点)、(踏切)、横断歩道又は(自転車横断帯)及びこれらの手前の(側端)から前に三十メートル以内の部分 -
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして( )又は( )により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の( )を妨げてはならない。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして(手)又は(方向指示器)により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の(進路の変更)を妨げてはならない。 -
割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、( )若しくは( )の命令により、又は( )を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の( )を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。車両は、(法令の規定)若しくは(警察官)の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の(側方)を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 -
(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、( )等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない( )に入ろうとし、又は交差点内で( )の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において( )が行なわれている場合及び( )を通行している場合を除く。)。
二 ( )附近、( )附近又は( )を通行するとき。第四十二条 車両等は、(道路標識等)により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない(交差点)に入ろうとし、又は交差点内で(左右)の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において(交通整理)が行なわれている場合及び(優先道路)を通行している場合を除く。)。
二 (道路のまがりかど)附近、(上り坂の頂)上附近又は(勾こう配の急な下り坂)を通行するとき。 -
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条
一 ( )、( )、( )、( )、( )内、( )、( )又は( )
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から( )以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に( )以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に( )以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から( )以内の部分(運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に( )以内の部分第四十四条
一 (交差点)、(横断歩道)、(自転車横断帯)、(踏切)、(軌道敷)内、(坂の頂上付近)、(勾配の急な坂)又は(トンネル)
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から(五メートル)以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に(五メートル)以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に(十メートル)以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から(十メートル)以内の部分(運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に(十メートル)以内の部分 -
(駐車を禁止する場所)
第四十五条
一 ( )、( )、( )又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から( )以内の部分
二 ( )が行なわれている場合における当該工事区域の側端から( )メートル以内の部分
三 ( )の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から( )メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から( )メートル以内の部分
五 火災報知機から( )メートル以内の部分(駐車を禁止する場所)
第四十五条
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 (消防用機械器具)の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から(五)メートル以内の部分
五 火災報知機から(一)メートル以内の部分 -
(駐車を禁止する場所)
第四十五条
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に( )メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、( )を行なう場合で( a )がその車両を離れないとき、若しくは( a )がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は( )のためやむを得ないときは、この限りでない。(駐車を禁止する場所)
第四十五条
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に(三・五)メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、(貨物の積卸し)を行なう場合で(運転者)がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は(傷病者の救護)のためやむを得ないときは、この限りでない。 -
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 3 ( )が交通が( )でないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。(駐車を禁止する場所)
第四十五条 3 (公安委員会)が交通が(ひんぱんでない)と認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。 -
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、( )、( )、( )その他の( )をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、(前照灯)、(車幅灯)、(尾灯)その他の(灯火)をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 -
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等の( )、( )その他の( )を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に( )を及ぼさないような( )と( )で運転しなければならない。(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等の(ハンドル)、(ブレーキ)その他の(装置)を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に(危害)を及ぼさないような(速度)と(方法)で運転しなければならない。
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