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時効の種類取得時効と消滅時効
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時効の制度趣旨永続した事実関係を尊重
証明の困難
権利の上に眠る者は保護しない -
時効の完成とは固有の(時効の各論の)要件を充足
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時効による権利の得喪の要件時効の完成
援用 -
確定効果説とは時効の完成だけで確定的に生じる
援用は攻撃防御方法にすぎない -
停止条件説の意義と趣旨145条は当事者の意思の尊重にあたるから援用ではじめて権利の得喪が生じる
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時効の援用権者は「当事者」
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当事者の意義時効により直接利益を受ける者
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時効学説(時効の完成だけで権利の得喪が生じるか)の分類確定効果説(攻撃防御方法説)と不確定効果説があり、不確定効果説は解除条件説と停止条件説に分かれる
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後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効について援用権を有するか有しない
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後順位抵当権者は債務者が無資力の場合何ができる?(債務者が有する消滅時効の援用権を)代位行使
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援用の効果は○○である。相対効
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時効の援用の効果を相対効とする趣旨当事者の意思の尊重
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時効による権利の得喪はいつ生じる?時効の起算日に遡って
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時効の利益の放棄をなすには行為能力が必要か必要
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時効の利益の放棄の効果は○○である。相対効
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債権者が、時効の完成後、時効の完成を知らないで、その債務を承認した場合、時効の利益の放棄にあたるかあたらない
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時効の完成が一時猶予されることをなんという?完成猶予
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時効期間の完成がリセットされることをなんという?更新
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訴えの提起により完成猶予が生じる時点訴状を裁判所に提出した時
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確定判決によって権利が確定した場合○○が生じる更新
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訴えが却下されたり訴えの取り下げがされた場合時効はどうなる?終了から6カ月完成猶予
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催告とは裁判外で請求すること
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時効の完成猶予や更新の効果は〇〇である相対効
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20年間の占有による所有権の取得時効の要件20年間
所有の意思
平穏・公然
他人の物
占有
援用 -
自主占有とは所有の意思のある占有
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他主占有とは所有の意思のない占有
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所有の意思の有無の判断占有の取得原因から客観的に判断される
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所有権の時効取得が10年になる要件占有の開始時点で善意無過失
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162条2項における善意とは(自己の所有と)信じること
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占有者の善意は推定されるか推定されるが無過失は推定されない
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所有権の時効取得の効果原始取得
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