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毒薬と劇薬で、鍵をかけなければいけないのはどちらか毒薬
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医薬品でないものとはなにか(4つ)機械器具など、医薬部外品、化粧品、再生医療品
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医薬部外品とはなにか(4つ)吐き気、口臭、体臭の防止薬
あせも・ただれの防止薬
育毛、除毛材
殺防虫・ネズミ剤 -
薬機法における動物用医薬品の対象動物とはなにか使用禁止期間の対象となる動物のこと。
牛、馬、豚、にわとり、うずら、みつばち、食用水産物 -
薬機法で管理されているものはなにか医薬品、医薬部外品、化粧品、各種医療機器、再生医療等製品、生物由来製品、など
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第一種動物取扱業から除かれるものはなにか畜産、農業、試験研究、製剤製造用の動物
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第一種動物取扱業の届出先はどこか都道府県知事
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狂犬病予防法の検疫対象動物イヌ、ネコ、スカンク、あらいぐま、きつね
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伝染病予防法の狂犬病対象家畜牛、馬、綿羊、やぎ、豚、いのしし、水牛、しか
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感染症法上の輸入禁止動物サル、プレーリードッグ、コウモリ、たぬき、ハクビシン、イタチアナグマ、ヤワゲネズミ
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診療簿へ記載すべき事項はなにか(6)診療年月日
患畜の年齢
オーナーの氏名、住所
稟告
主症状、病名
治療方法 -
ピロプラズマ病のうち、法定伝染病であるものはなにかB. bigemina, B.bovis, T. equi, B.cavarii, T.parva, T. anurata
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アナプラズマ症のうち、法定伝染病であるものはなにかA. marginare
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患畜とはなにか法定伝染病にかかっている家畜(みつばち以外)
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疑似患畜とはなにか法定伝染病にかかっている疑いのある家畜、
および牛疫・牛肺疫・口蹄疫・狂犬病・豚熱・アフリカ豚熱・鳥インフルの病原体に接触し、感染するおそれのある家畜 -
予防的殺処分とはなにで、対象の疾病はなにか口蹄疫・アフリカ豚熱
蔓延を防ぐために、患畜・疑似患畜以外の家畜を殺処分すること -
新疾病の届出先はどこか都道府県知事
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5年ごとに発生状況が確認される疾病はなにかヨーネ病のみ(でんぴん、結核、ブルセラは削除)
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毎年発生状況が確認される疾病はなにかBSE
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とさつの義務がある疾病はなにか牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱・アフリカ豚熱、鳥インフルの患畜および疑似患畜
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サルモネラ症で、届出伝染病である血清型はなにかS. Enteritidis, S. Typhimulium, S. choleraesuis S. Dublin,
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家畜を埋却した場素に表示しなければならないことはなにか病名、家畜の種類、埋却年月日、発掘禁止期間
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輸入禁止措置を取っている疾病はなにか牛疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性トリインフルエンザ
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指定検疫物とはなにか指定動物の死体、またその加工物と容器包装、
指定動物の卵
穀物のわら、飼料用乾草、
指定動物の乳とその加工品
精液、受精卵、未受精卵、糞尿 -
指定検疫物に指定される動物はなにか偶蹄類、馬、にわとり、うずら、きじ、だちょう、ホロホロ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、カモ目鳥類、イヌ、ウサギ、みつばち
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BSE特別措置法で定める、一定の月齢以上の牛とは何か月齢か30か月齢(6年4月の改正で0か月齢に)
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BSE特別措置法における、牛の特定部位とはどこか全ての牛:扁桃、回腸遠位部(回盲部から2メートル)
30か月齢以上の牛:頬と舌を除く頭部、脊髄、脊柱 -
狂犬病ワクチンの注射済票を交付するのはどこか市町村長
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動物愛護法の所管機関はどこか環境省
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免許に関連する事項を、30日以内に届け出なければならないのはどんなときか本籍地・氏名・性別に変更のあったとき
免許証を亡失したとき
本人が死亡または失踪したとき -
免許に関連する事項を、10日以内に届け出なければならないのはどんなときか亡失した免許証を再交付を受けてから発見したとき
免許を取消されたとき
業務を停止されたとき -
固形培地における細菌の純培養に初めて成功した者コッホ
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イヌを取得したとき、何日以内にどこに届け出なければならないか30日以内に、市町村長へ
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法定検査法としてゲル沈が定められている伝染病はなにかでんぴん、ブルータング、マエディ・ビスナ、山羊関節炎・脳炎、ロイコチトゾーン
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法定検査法として補体結合反応法が定められている伝染病はなにか鼻疽、アフリカ馬疫、牛肺疫、(ブルセラ、※列記3番め)
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法定検査法として凝集反応が定められている伝染病はなにか牛以外のブルセラ、馬パラチフス、鶏サルモネラ、鶏マイコプラズマ、(牛ブルセラ、※列記二番目)
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法定検査法としてELISA法が定められている伝染病はなにか馬ウイルス性動脈炎、牛ブルセラ、伝染性リンパ腫、豚繁殖・呼吸器症候群、牛疫、口蹄疫
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飼料安全法の対象動物はなにか食用の馬、牛、豚、綿羊、山羊、鹿
にわとり、うずら
みつばち
食用水産物 -
ペットフード安全法の対象動物はなにかイヌおよびネコ
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家畜共済の対象家畜はなにか成牛、仔牛、牛胎児、1歳以上の馬、肉豚、種豚
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飼料中の動物由来タンパク質はどのように規制されているか牛用飼料には、一切の動物由来タンパク質が入ってはならない
鹿由来のタンパク質は、全ての飼料に入ってはならない
その他の動物用飼料(豚、魚)に制限はない -
特用家畜とはなにか地域特別用途家畜の略。
愛玩動物および、牛、豚、鶏以外のすべての家畜 -
水質管理基準で、河川と湖沼で異なる項目はなにか河川はBOD/湖沼、海洋はCOD
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飼養衛生基準が定められている動物はなにか牛類、豚類、鳥類(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)、馬
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家畜の埋却場所の条件はなにかヒトや家畜が近寄らないこと
都道府県と相談のうえ選定すること
盛土または溝方式であること
すべて埋めたうえで地上から1m以上の距離があること
覆土は2m以上であること
消毒には消石灰または生石灰を用いること -
排泄物の消毒はどのように行うか消石灰、汚染されていない厩肥、わらなど
発酵消毒である。消毒には1~2ヶ月かかる -
狂犬病予防員は、誰から誰が任ぜられるか都道府県知事から、都道府県の職員の獣医が
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家畜伝染病予防法に基づいてイヌに課される検疫はなにかレプトスピラ
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食肉生食の規格基準および表示基準を定めているのはどこか規格基準:厚生労働省
表示基準:消費者庁 -
動物検疫、植物検疫、輸入品検疫はそれぞれどこの管轄か動物検疫:動物検疫所、農林水産省
植物検疫:植物検疫所、農林水産省
動植物、またそれ由来の食物でないもの:検疫所、厚生労働省 -
食品安全基本法が管轄するもの(食品安全委員会に諮問がかけられるもの)はなにか。農薬、肥料、飼料添加物、また家畜伝染病予防法、水道法、食鳥処理法、土壌汚染対策法、食品衛生法、薬機法などの改正時
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ペットフード安全法において、表示を義務付けられている項目はなにか(6)フードの名称、賞味期限、原産国名、原材料名、事業者の住所と名称
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身体障害者補助犬法におけるほじょけんの定義はなにか盲導犬、聴導犬、介助犬
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ペットフード安全法、動物看護師法を管轄しているのはどこか農林水産省と環境省
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動物看護師がおこなえるの業務はなにか獣医師の指示下での採血、投薬など
調剤はだめらしい -
獣医師は基本的に業務、療法、経歴を広告してはならないが、例外はなにか専門科名、学位、次の診療の実施
CT、MRI、レントゲン、去勢・避妊、予防接種、フィラリア予防、受精卵採取 -
食品安全委員会が設置されているのはどこか内閣府
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牛乳の放射線基準はいくらか50Bq/kg以下
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食品衛生法の2018年改正内容(8)大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策強化
「HACCPに沿った衛生管理を制度化
健康被害情報の届出を義務化
「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
「輸出入」食品の安全証明の充実 -
イヌの係留時間を180日から12時間にするには、どうしたらよいかマイクロチップを装着していること
埋め込み後に狂犬病予防注射を2回していること
抗体価が規定以上であること
輸出国で180日以上過ごしていること(180日に満たない場合、日本での係留期間は180-(輸出国での待機日数)となる)
輸出前検査を受け、狂犬病およびレプトスピラにかかっている疑いがないこと -
動物検疫所に動物輸入の事前届出をするのは、輸入の何日前までかイヌ、ネコ:40日前まで
有蹄類(偶蹄類と馬):120~90日前まで
鳥類:70~40日前まで -
家畜保健衛生所の業務はなにか(7)一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上
伝染病の予防
三 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施
四 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査
五 寄生虫病、骨軟症その他疾病の予防のためにする家畜の診断
六 地方的特殊疾病の調査
七 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務
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