-
宅建士試験の不正合格者のペナルティーは?合格取り消し&3年以内の受験禁止
-
宅建士試験合格の有効期間は?一生
-
宅建士登録の登録条件は?欠格事由に該当しない、2年以上の実務経験or国土交通大臣の登録実務講習を修了した
-
宅建士資格登録の有効期間は?一生
-
宅建士証の有効期間は?5年
-
宅建士証の交付の条件の原則と例外は?原則▶︎都道府県知事の法定講習を受講
例外▶︎試験合格後1年以内なら免除される -
宅建士でなければできない仕事は?重要事項の説明、35条書面への記名、37条書面への記名
-
宅建士でなければできない仕事は専任の宅建士である必要はある?ない
-
資格登録簿は他人に見られる?見られない
-
宅建業者名簿は他人に見られる?見られる
-
資格登録簿の主な登載事項は?凍死した生後まもない聖獣に本気で証明
1、登録番号・登録年月日
2、氏名
3、生年月日
4、性別
5、住所
6、本籍
7、商号・名称・免許番号 -
資格登録簿の登載事項のうち、遅滞なく変更の登録をしなければならないのは?四十肩咳する金太郎
1、氏名
2、住所
3、本籍
4、勤務先の商号名称免許番号 -
宅建士の欠格事由として、事務禁止処分中に○○により登録が消除された者で、事務禁止期間(最長○年)を経過してない者は登録を受けることが出来ない自らの申請、1
-
登録の移転は義務?任意
-
登録の移転の申請は、○○を経由して○○に対して行う現在登録している都道府県知事、移転先の都道府県知事
-
登録の移転がされたとき、有効期間はどうなる?移転前の有効期限を引き継ぐ
-
宅建士の登録を受けている者が死亡したり、破産した場合は○○に届け出なければならないその旨を登録している都道府県知事
-
宅建士が破産したら誰が届ける?本人
-
宅建士の更新をするためには何をいつまでにしないといけない?法定講習を交付の申請前の6ヶ月以内
-
宅建士証の書き換え交付が必要なのは?氏名、住所
住所のみの場合は裏書でOK -
宅建士証を亡失して再交付を受けた後に古い宅建士証を見つけたら?すみやかに古い宅建士証を都道府県知事に返納する
-
宅建士証の返納が必要な場合は?宅建士証が効力を失った時、登録が消除されたとき
-
宅建士証を提出する時は?事務停止処分を受けた時
-
事務禁止期間は最長何年?1年
-
事務停止期間を満了した場合、提出した者が○○をすれば直ちに宅建士証を返してもらえる返還請求
-
宅建業者の義務は?①信義誠実義務
②教育義務 -
宅建士の義務は?①公正誠実および連隊義務
②信用失墜行為の禁止
③知識能力の維持向上
ログイン