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人間は本来自由で平等な存在で、国家や社会の成立は個人間の契約によるものだという思想社会契約説
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国や時代を超えて普遍的な正しさを持つ法自然法
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自然法を説いた人オランダの法学者グロティウス
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ホッブズが説いた人間の根本的な欲求とは自己保存の欲求
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人間が生まれながらに持つ自然法上の権利自然権
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ホッブズの思う人の自然状態とは万人の万人に対する戦い
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自己保存のための互いに対する協定社会契約
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社会契約説が支えているものとは絶対王政
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ロックの自然権に対する思想とは自然権を確実にするため法律の制定・実施を国家の代表者に信託する。権力乱用時には市民は抵抗権・革命権ある
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ルソーの考える自然状態とは各人が一般意思に全面的に服従することを誓うべき・直接民主制を理想
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1215年 王権の制限と貴族の特権を再確認・法による支配を明文化マグナ・カルタ
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1628年 イギリス議会が国王の悪政に対抗・国王に署名させる権利請願
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1689年 名誉革命で国民の権利・自由、王権に対する議会の優位を述べる宣言を提示権利の章典
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1776年 バージニア権利章典の思想を継承・発展した独立宣言
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独立宣言の起草者トマス・ジェファーソン
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独立宣言内で追求されているもの生命、自由及び幸福
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1789年 フランスで宣言フランス人権宣言
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1919年 社会権が保証、生存権や労働基本権が制定ワイマール憲法
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1948年 国際平和維持のため国際的な共通理解に立ち成立世界人権宣言
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1966年 世界人権宣言を具体化し、法的拘束力を持たせた国際人権規約
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三つ以上の選択肢から一つを選ぶときに発生する投票のパラドックスコンドルセのパラドックス
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ドイツが全体主義に陥った理由を歴史的に考察したものハンナ・アーレント 「全体主義の起源」
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他者の視線から物事を見ること複数性に耐える
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国の政治の在り方を最終的に決める権力は国民にあるという考え方国民主権
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国民が直接参加する政治直接民主制
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国民が選んだ代表による政治議会制民主主義=間接民主制
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国民全体の意思を代表する議会国民代表の原理
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少数意見を取り入れたうえで最終的に多数決で決める議会審議の原理
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行政が国民のために公正に行われているかを監督する議会監督の原理
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幅広く大衆に直接訴える政治スタイルのことポピュリズム
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現代における法の中心法律
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議会制民主主義のもとでは法律を制定する議会のメンバーは国民の代表者
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法の支配が意味するもの国民主権の現れ
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法の支配がなるべきもの個人の尊厳を守る・公共の福祉を実現
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憲法に基づいて政治権力を制限・基本的人権を保障する考えのこと立憲主義
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憲法の目的国家権力を縛る
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政治権力をいくつかに分散させること権力分立
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権力分立の目的互いに権力の抑制と均衡を図ること
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三権分立論を説いたのはモンテスキュー「法の精神」
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