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財産上の利益とは財物以外の財産的利益の一切
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全体財産に対する罪背任罪だけ
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「窃取」とは他人の占有する財物を、
その意思に反して自己または第三者の占有に移すこと -
死者の占有が刑法的保護に値する要件被害者が生前に有した占有が、
①被害者を死亡させた犯人との関係で
②被害者の死亡と時間的・場所的に近接した範囲内にある -
窃盗罪の主観的構成要件要素①権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、
②その経済的用法に従い利用・処分する意思 -
他人の物を自己の所有物として振舞う意思の有無の判断基準一般に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用をする意思の有無
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強盗罪の暴行・脅迫とは財物奪取(財産上の利益の取得)に向けられた、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫
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その経済的用法に従い利用・処分する意思の有無もっぱら毀棄・隠匿目的である場合以外は肯定
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244条1項の免除(親族間の特例)の趣旨「法は家庭に入らず」という法政策に基づく一身的処罰阻却事由
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