-
水質検査計画を策定する場合、調査・検討すべき事項とその内容①基本方針の決定
・水質検査方法に関する基本方針を決定
②水道事業の概要に関する調査
・水源の種類、水源周辺の環境(工場、し尿処理施設等の有無等)
・浄水施設(処理方法、浄水量、薬品の種類および使用状況等)
・送配水施設(配水池の容量、追加塩素設備の有無、管路の敷設状況等)
・給水(給水エリア、給水戸数、給水量等)
③原水および浄水の水質状況の調査
・水源から給水栓に至るまでの水質状況や汚染リスク、優先的に水質管理を行う必要のある汚染物質等について調査
④採水場所・検査項目・検査頻度等の検討
・水質検査を行う項目、採水場所、検査頻度について検討
・検査頻度については、過去の検査結果、原水や水源およびその周辺状況、水道施設の資機材の使用状況等を踏まえ、合理的な範囲で検査回数の減少または省略することについて検討し、検査項目毎に頻度に関する理由を整理する
⑤水質検査方法の検討
・環境省の告示、現在保有している水質検査機器等を踏まえ、水質検査項目毎に検査方法を決定する
・さらに、臨時の水質検査について、検査を行う要件、検査項目等を決定する
⑥水質検査計画の公表に関する検討
・水質検査計画の策定にあたって、需要者の意見を聴取し、これを計画に反映した場合は、その内容を公表する義務が生じる
・広報誌やホームページ等、公表する方法について検討する -
水質検査計画の手順と留意点・工夫点・業務は上記の①~⑥の手順で実施する
水道事業の概要に関する調査
・現場確認を行い、その結果を業務に反映する必要がある
原水および浄水の水質状況の調査
・水源が湖沼等の場合、カビ臭物質対策の観点から、藻類の発生状況を把握する必要がある
採水場所・検査項目・検査頻度等の検討
・採水場所は配水系統毎に1地点以上選定し、検査項目は、必要に応じて水質管理目標設定項目を盛り込むことに留意
水質検査方法の検討
・臨時の水質検査は、水質異常が終息して給水栓水の安全性が確保されるまでは連続的に実施することに留意
水質検査計画の公表に関する検討
・公表に併せて需要者の求める情報を提供することに留意
ログイン