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労働者が業務上負傷したり、疾病にかかった場合において、療養のために●●する期間に支給される休業
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療養のために労働できず、「●●を受けない日」に支給される賃金
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「賃金を受けない日」とは?①賃金を●●受けない日まったく
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「賃金を受けない日」とは?②まったく働いておらず、使用者から何らかの賃金をもらえるが、その金額が平均賃金の●%未満である日60%
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「賃金を受けない日」とは?③一部働いていたとして、その金額が平均賃金の●%未満である日60%
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「賃金を受けない日」の●日目から支給される4日目(3日間は事業主に補償責任がある)
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「賃金を受けない日」の3日間は連続する必要があるか?×連続でなくてもOK
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