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(177)不動産に関する物権の変動の対抗要件不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
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(不登法106)仮登記に基づく本登記の順位仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による
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177条の「第三者」物権変動の当事者及びその包括承継人以外のものであって、「登記の欠缺を主張する正当な権利を有する者」をいう。
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差し押さえをしていない一般債権者差し押さえをしていない一般債権者は、特定財産を直接支配しているわけではなく、登記の欠缺を主張する正当な利益を有するとは言えないので、民法177条の「第三者」にはあたらない
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背信的悪意者からの転得者に対する対抗力第一買主に対する関係で転得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、転得者はその不動産の取得を第一買主に対抗することができる
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(大判昭17.9.30)二重譲渡問題ー詐欺不動産の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合において、売主と取消後に利害関係を有するに至った第三者との優劣は、登記の先後で決するべきであるとされる
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(最判昭35.11.29)二重譲渡問題ー契約解除不動産の売買契約が解除された場合において、売主と解除後に利害関係を有するに至った第三者との優劣は、登記の先後で決するべきであるとされる
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(最判昭38.2.22)自己の持分を超える相続財産の処分各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するため、自己の持分を超える部分に関しては無権利であり、その処分の相手方がたとえ善意無過失かつ登記を備えていたとしても、超過部分の所有権は移転しない
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(899の2-1)相続分を超える部分の対抗力相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、相続分を超える部分については、取引の安全を保護するため、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない
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(最判昭41)時効完成前に登記を備えた譲受人に対する対抗関係時効完成前に不動産を譲り受けた者に対しては完全に所有権を取得し、登記を必要としない
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(最判昭33)時効完成後に、元の所有者から当該土地を譲り受けた者に対して、時効取得者は、登記なくして所有権取得を対抗できない。
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(最判平18)時効取得した不動産について、その取得時効完成後に第三者が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、時効取得者の登記の欠缺を主張することが信義則に反するものと認められる事情が存在するときは、第三者は背信的悪意者に当たり、登記なくして所有権の取得を対抗できる。
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(最判昭35)取得時効の起算点は占有開始時であり、任意に選択することはできない。
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(大判大5)転売後の売主に対する登記請求権買主が目的不動産を転売した後でも売主に対して登記請求権を失わない。
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(最判昭35)土地の所有権に基づく建物収去土地明渡請求をする場合、現実に家屋を所有することによって現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害している者を相手としなければならない」としている。
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(最判平6)たとえ建物を他に譲渡したとしても、登記名義を保有する限り、譲渡による建物所有権の喪失を主張して、建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないとしている。
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