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最高法規憲法98条1項:この憲法は、国の□であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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法律により認められているから警察官が逮捕にできる理由
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立法機関国会は国の唯一の何か
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選挙された議員国会で憲法を作る人物
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過半数の賛成法律の制定で、各議員に所属する国会議員に対して必要なこと
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法律案を両議院で可決したとき法律ができる手順
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憲法憲法と法律が矛盾している場合、優先されるもの
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専属殺法律に対して憲法違反の判断が下された最初の例
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女性の再婚禁止期間法律に対して憲法違反の判断が下された例
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改正または削除法律と憲法が矛盾する場合、憲法に違反する法律に対してしなければならないこと
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裁判所法律が憲法に適合しているか否かを判断する権限を持っているところ
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違憲審査制法律が憲法に違反するか否か裁判所が判断し、憲法違反と判断した法律の適用を否定する制度
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アメリカ違憲審査制が誕生した国
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オーストリア違憲審査のことを世界で初めて憲法に明記した国
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出席議員の過半数の賛成法律の改正で必要なこと
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総議員の3分の2以上の賛成憲法の改正で必要なこと
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硬性憲法通常の法律よりも改正が難しい憲法
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軟性憲法通常の法律と同じ手続きで改正できる憲法
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憲法も法律と同じ条件で改正できるとなると、憲法が最高法規である意味がないから憲法の改正が難しい理由1
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権力を持っている人が、自分たちの都合で自由に変えてよいものではないから憲法の改正が難しい理由2
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