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危険物のくず、かす等は、?日に?回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。1 1
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危険物の性質に応じて?または換気を行うこと。遮光
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危険物が残存しているか、残存しているおそれがある設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を?した後に行うこと。完全に除去
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貯蔵所には、原則として?の物品を貯蔵しないこと。危険物以外
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類を異にする危険物は、原則として?の貯蔵所に貯蔵しないこと同一
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屋内貯蔵所では、危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が?℃を超えないように必要な措置を講ずること。55
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屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合は、原則として?mを超えて容器を積み重ねないこと。ただし、屋外貯蔵所で容器を架台(ラック)で貯蔵する場合は?m以下とする。3 6
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屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤の?は通常は?しておき、防油堤の内部に滞油・滞水した場合は遅滞なく排出すること。水抜口 閉鎖
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第1類の危険物は、可燃物との接触や混合、分解を促す物品との接近、過熱、衝撃、摩擦を避ける。 また、アルカリ金属の過酸化物(含有物を含む)は、?との接触を避ける。水
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第2類の危険物は、酸化剤との接触・混合や炎・火花・高温体との接近、過熱を避ける。 また、鉄粉、金属粉、マグネシウム(いずれかの含有物を含む)は、?または?との接触を避ける。 引火性固体はみだりに蒸気を発生させない。水 酸
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自然発火性物品(アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん等)は、 炎・火花・高温体との接近や、過熱、空気との接触を避ける。また、禁水性物品は?との接触を避ける。水
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第4類の危険物は、炎・火花・高温体との接近、過熱を避け、みだりに?を発生させない。蒸気
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第5類の危険物は、?・?・?との接近、過熱、衝撃、摩擦を避ける。炎 火花 高温体
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第6類の危険物は、?との接触・混合や、?を促す物品との接近、過熱を避ける。可燃物 分解
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給油取扱所における取扱いの基準:自動車等が?からはみ出たままで給油しないこと給油空地
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給油取扱所における取扱いの基準:固定給油(注油)設備には、接続されている専用タンクの?以外のものによって、危険物を注入しないこと。配管
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給油取扱所における取扱いの基準:自動車等の洗浄を行う場合は、?を有する液体の洗剤を使用しないこと。引火点
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給油取扱所における取扱いの基準:物品の販売等の業務は、原則として、建築物の?階のみで行うこと。1
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移動タンク貯蔵所における貯蔵の基準:移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取扱う危険物の?、?及び?を表示する。類 品名 最大数量
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移動タンク貯蔵所における取扱いの基準: 移動貯蔵タンクから別のタンクに液体の危険物を注入するときは、原則としてタンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを?すること。緊結
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移動タンク貯蔵所における取扱いの基準:移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。 原則として移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えることはできない。ただし、総務省令で定める容器に引火点が?℃以上の第?類の危険物を詰め替えるときが規定されている。40 4
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移動タンク貯蔵所における取扱いの基準:可燃性ガスを除去するため、?との置換を行う。不活性ガス
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移動タンク貯蔵所における移送の基準:?種危険物取扱者か、移送する危険物を取り扱うことができる?種または?種危険物取扱者を乗車させなければならない。甲 乙 丙
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移動タンク貯蔵所における移送の基準:移送が長時間にわたるおそれがある移送では、?人以上の運転要員を確保すること。2
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