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2-1-1監査意見と監査要点との関係について
①監査要点は何に対して、どんな目標として設定するか経営者が提示する財務諸表項目に対して、監査手続上の個別的・具体的な立証目標 -
2-1-1監査意見と監査要点との関係について
②監査意見は何を入手して、どうすることで何を結論として形成されるものか?十分かつ適切な監査証拠を入手して、立証した事項を積み上げて統合化し、財務諸表の適正性に関する結論として形成されるもの -
2-1-1③監査意見と監査要点との関係とは?(誰が、何を形成するために、何をどうする関係か)監査人が監査意見を形成するために監査要点を設定する関係
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2-1-2①監査人が内部統制の有効性をどのような過程を経て評価するか?内部統制を理解→その整備状況を評価。有効に運用されていると想定したそれについて運用評価手続を実施し運用状況を評価するという過程
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2-1-2②監査人が内部統制の有効性を裏付ける目的とは?(どんなものを、どうすることで、何をどんなものと出来るか)関連する取引種類、勘定残高及び注記事項に関する「実証手続」を軽減することで重要な虚偽表示を看過しない「効果的な監査」を限られた人員や時間によって「効率的に実施」すること
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2-1-3①監査人は、重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価するために、どのようなことを理解するか内部統制を含む企業及び企業環境
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2-1-3②リスクに対応した監査手続はどのような手続か?(監基報に記載あり)監基報330:3
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2-1-4①監査計画と監査調書の意味と両者の関係監査計画の意味は[監基報300:2]、
監査調書の意味は[監基報230:5(1)]
両者の関係:監査計画は監査調書として文書化されるため、監査調書の一部となる -
2-1-4②監査の品質管理の目的とは監査業務の品質を合理的に確保すること
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2-1-4③監査の品質管理の目的を達成する上で、監査調書の果たす役割について
1)監査調書はどんなものとなるから何になるのか監査業務の具体的内容を示し、監査業務の質的水準を示す資料 -
2-1-4③監査の品質管理の目的を達成する上で、監査調書の果たす役割について
2)監査調書は何を通じてどうされるから、監査の品質管理の目的が達成されるのか監査調書の査閲や審査等における検討を通じて、監査業務に不備があれば適時に補完されるから監査の品質管理の目的達成に寄与する -
2-2-1監査人が意見形成の基礎を得るために財務諸表項目に対して監査要点を設定する必要性について
1)意見形成の基礎はどうすることにより得られるか監査意見が対象とする財務諸表の適正性を立証すること -
2-2-1監査人が意見形成の基礎を得るために財務諸表項目に対して監査要点を設定する必要性について
2)財務諸表は何からなり、どんなものであるから、(誰は)何をすることができないか?多種多様な財務諸表項目からなり、その適正性は大局的・抽象的な命題であるため、監査人は直接立証が不可 -
2-2-1監査人が意見形成の基礎を得るために財務諸表項目に対して監査要点を設定する必要性について
3)2)を踏まえて監査人は監査要点をどうすることで意見形成の基礎を得ることになるか(3ステップ)①経営者が提示する財務諸表項目に対して「監査要点を設定」
②監査要点ごとに「個別的に立証した事項を積み上げ」
③「統合化」し財務諸表の適正性を「間接的に立証」 -
2-2-2①監査要点とは何か(誰が、何を入手するために、誰が、何をするものに対して、どうするものか)監査人が、自己の意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために経営者が提示する財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標
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2-2-2②監査要点を設定する意義1つ目(何をすることを通じて、何を、どうすることを可能とできる)個別的な立証を重ねることを通じて、直接立証できない財務諸表全体としての適正性を間接的に立証することを可能とする意義
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2-2-2②監査要点を設定する意義2つ目(何における、何をし、何を、どうすることを可能とするか)監査手続における直接の立証目標を特定化し、これに適合する監査手続を立案し実施することを可能とする意義
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2-2-3監査基準が掲げる監査要点6つ①実在性②網羅性③権利と義務の帰属④評価の妥当性⑤期間配分の適切性⑥表示の妥当性
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2-2-4アサーションの意義と監査要点との相違点アサーションの意義は[監基報315:11(4)]
相違点:アサーションは経営者の言明という意味の概念であり、監査要点は監査人の立証目標を意味する概念 -
2-2-6①監査意見における個別的評価について(何が、何を満たしているかどうかについてどうするのか)監査要点ごとに入手した監査証拠が十分性及び適切性を満たしているかどうかを個別的に評価して個々の結論形成をする
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2-2-6②監査意見における総合的評価について(何のうえで、何に関する何をどうし、どうすることで、何としての何として、どうするのか)個別的評価の上で、各監査要点に関する十分かつ適切な監査証拠を統合化し、総合的に評価することで、財務諸表全体としての適正性に関する最終的な結論として監査意見を形成する
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2-2-7①監査手続とは何か(誰が、何をするための、何をするために、どうする何か)監査人が監査意見を形成するに足る基礎を得るための監査証拠を入手するために実施する手続
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2-2-7②記録や文書の閲覧、実査、観察、質問、確認、再計算、再実施、分析的手続の各手続の意味は?(監基報に記載あり)監基報500:A14~A25
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2-2-8監査証拠の十分性と適切性の意味(監基報に記載あり、キーワードを覚える)監基報200:12(3)、A28、A29
監基報500:4(4)(5)、A4、A5
★キーワード:相互補完的な関係 -
2-2-10監査証拠の証明力は①情報源、②入手方法、③形態によってどのように異なるか①企業から「独立した情報源」から入手した場合により強くなる②監査人が「直接入手」した場合には、間接的に入手するよりも強くなる③「文書化されたもの」の方が、口頭で得たものよりも、証明力が強い
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2-2-11①監査の過程において分析的手続が適用される3つの段階①リスク評価
②実証手続
③監査の最終段階 -
2-2-11②監査の過程において分析的手続が適用される3つの段階における各段階の目的(監基報に記載あり)①監基報315:11(13)(リスク評価)
②監基報330:3(2)(リスク対応)
③監基報520:2(2)(分析的手続) -
2-2-12分析的手続において「許容可能な差異」を決定しないまま推定値を算出し、「重要な虚偽表示はない」と結論付けている監査調書の問題点
1)実証手続の目的とは重要な虚偽表示の有無を確かめること -
2-2-12分析的手続において「許容可能な差異」を決定しないまま推定値を算出し、「重要な虚偽表示はない」と結論付けている監査調書の問題点
2)実証手続として分析的手続を実施する場合に要求されること「許容可能な差異」を決定すること -
2-2-12分析的手続において「許容可能な差異」を決定しないまま推定値を算出し、「重要な虚偽表示はない」と結論付けている監査調書の問題点
3)重要な虚偽表示の有無はどのように判断されるか識別された差異と「許容可能な差異」とを比較することで -
2-2-12分析的手続において「許容可能な差異」を決定しないまま推定値を算出し、「重要な虚偽表示はない」と結論付けている監査調書の問題点
4)結局どうであるから問題点があるのか「許容可能な差異」を決定しないまま推定値を算出しても「重要な虚偽表示はない」と結論付けることは出来ないから、当該監査調書は不合理なものとして問題あり -
2-2-13確認が証明力の強い監査証拠を提供する理由を3つの観点から説明(監基報に記載あり)監基報505:2,5(1)
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2-2-14①経営者が確認の送付依頼に不同意の理由に正当性と合理性が認められない場合、不正リスクを含む、慎重な検討が必要となる理由(監基報に記載あり)監基報505:A8
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2-2-14②経営者が確認の送付依頼に不同意の場合における代替的な監査手続の例(監基報に記載)監基報505:A18
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2-2-15①原則として実地棚卸の立合を実施することが求められる理由について
1)棚卸資産について何が行われることが多いからであるか架空の在庫を計上することによる不正な財務報告 -
2-2-15①原則として実地棚卸の立会を実施することが求められる理由について
2)1)を踏まえて棚卸資産自体はどうであり、何であるから、何をするために実地棚卸が求められているのか棚卸資産の現物それ自体は、在庫の記録とは異なり、被監査会社の影響力が及びにくいものであることから、それの実在性について証明力の強い監査証拠を入手するため -
2-2-15②1)実地棚卸結果を記録して管理するための経営者が定めた指示と手続の具体的意味棚卸実施要領といった棚卸の実施とその管理のためのマニュアルなど
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2-2-15②2)実地棚卸結果を記録して管理するための経営者が定めた指示と手続の評価が求められる理由(何が、どうであるかを判断し、何をすることにより、何から何をどうするため?)棚卸手続が適切に行われるかことを見込めるかを事前に判断し、不備があれば会社に是正を求めることにより、実地棚卸の立会から十分かつ適切な監査証拠を得られるようにするため
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2-2-16①監査上、訴訟事件については網羅性が重視される理由(2つ)(会社にとって何をもたらすから、何からどうされることが多いから)・会社にとって不利な情報もたらすこと多い
・組織内の連絡の不備や訴訟を提起されたことへの責任意識から隠蔽されること多い -
2-2-16②訴訟事件の有無・内容について経営者に質問することの意義(何を識別し、どうすることか)財務諸表に表示又は開示する必要性を生じさせる訴訟事件を識別し、財務諸表に及ぼす影響を評価することに資すること
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2-3-1①内部統制システムと内部統制の意味(監基報に記載あり)監基報315:11(11),(12)(リスク評価)
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2-3-1②内部統制システムと内部統制の関係内部統制システムの構成要素に組み込まれた方針又は手続が内部統制であるという関係→内部統制システムが仕組み全体のことを指し、内部統制は個々の方針及び手続ということ
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2-3-2内部統制システムによって達成される企業目的3つ(監基報に記載あり)監基報315:11(12)(リスク評価)
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2-3-3内部統制システムの構成要素を示した上で、これらを主に間接的な内部統制のものと主に直接的な内部統制に当たるものとに分けなさい(監基報に記載)監基報315:11(12),A84,A111(リスク評価)
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2-3-4企業目的の達成に関して内部統制システムが提供する保証が、あくまで合理的なものにとどまらざるを得ない理由について
1)固有の限界により内部統制システムが機能しなくなる又は本体の機能を果たせなくなる場合とはどんな場合か①機能しなくなる場合:意思決定時の判断誤りや過失
②本来の機能を果たせなくなる場合:共謀による場合、経営者が不当に無効化した場合 -
2-3-4企業目的の達成に関して内部統制システムが提供する保証が、あくまで合理的なものにとどまらざるを得ない理由について
2)何と何をどうすることに際し、誰は何の判断を行うという固有の限界があるのか内部統制のデザイン及び業務への適用に際し,経営者は,業務に適用する内部統制の種類と程度やその適用の前提となるリスクの種類と程度に関する判断を行うこと -
2- 3- 5. 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するために実証手続のみならず内部統制の有効性を評価することが必要となる理由について
1)財務諸表監査は通常、どんな企業を対象としているのか財務諸表監査は通常,大規模企業を対象としている -
2- 3- 5. 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するために実証手続のみならず内部統制の有効性を評価することが必要となる理由について
2)何によるどんな検証のみによって何を入手することは出来るか否か、またその理由とは?実証手続による取引種類,勘定残高及び注記事項の直接的な検証のみによって十分かつ適切な監査証拠を入手することは,人員や時間の制約からは極めて困難であり,事実上,不可能である。 -
2- 3- 5. 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するために実証手続のみならず内部統制の有効性を評価することが必要となる理由について
3)経営者が整備及び運用している財務報告に係る内部統制が有効である場合、何が高く何が認められるか財務諸表の重要な虚偽表示は内部統制によって防止又は発見・是正される可能性が高く,会計記録の全般的な信頼性が認められることとなる。 -
2- 3- 5. 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するために実証手続のみならず内部統制の有効性を評価することが必要となる理由について
4)3)の結果、誰は何についてどうすることができるか監査人は,関連する取引種類,勘定残高及び注記事項の監査要点に関し,より軽減された実証手続によっても,重要な虚偽表示がないことについて十分かつ適切な監査証拠を入手することができる -
2-3-6. 監査人は,内部統制の整備状況について,どのように評価するかについて
1)目的と実施する手続とは?内部統制を理解するために企業の担当者への質問とその他の手続として観察や閲覧,ウォークスルー等を実施する -
2-3-6. 監査人は,内部統制の整備状況について,どのように評価するかについて
2)1)を踏まえ、何を評価するのか?内部統制のデザインを評価し,これらが業務に適用されているかどうかを検討することを通じて評価する。 -
2-3-6. 監査人は,内部統制の運用状況について,どのように評価するかについて
3)そのために実施する手続とは?質問とその他の監査手続として閲覧や観察,再実施等を運用評価手続として実施する -
2-3-6. 監査人は,内部統制の運用状況について,どのように評価するかについて
4)3)を踏まえ、何を評価するのか?監査対象期間にわたり継続的に業務において利用されているかどうかを検討することを通じて評価する。 -
2-3-7. 監査人が識別した内部統制の重要な不備について監査役等とコミュニケーションを行うことが要求されている理由について
1)監査役はどんな責任を有しているかガバナンスに責任を有する者(監基報260:4)として,財務報告プロセスの整備及び運用における経営者の職務遂行を監視する責任を有している -
2-3-7. 2)1)を踏まえて、監査人が識別した内部統制の重要な不備について監査役等とコミュニケーションを行うことを行うことはどんなことに資するから要求されているか監査役等から経営者に不備の是正を促すことにより,監査役等がその責任を果たし,それによって,財務諸表の重要な虚偽表示リスクを軽減することに資すること
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