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A-1
無線局の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)、電波法施行規則(第38条)及び無線局免許手続き規則(第22条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
1.免許人は免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣提出し、訂正を受けなければならない。
2.免許人は電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
(1)免許人の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2)無線局の種別及び局数
(3)識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
(4)免許の番号又は包括免許の番号
(5)訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
3.陸上移動局携帯局又は携帯移動地球局にあっては、免許に係る事務を行う免許人の事務所に免許状を備え付けなければならない。
4.無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。3.陸上移動局携帯局又は携帯移動地球局にあっては、免許に係る事務を行う免許人の事務所に免許状を備え付けなければならない。 -
A-2
次の記述は、無線局(アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)を除く。)の再免許の申請の期間について述べたものである。無線局免許手続き規則(第18条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを1から4までのうちから一つ選べ。
①再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月をこえない期間、その他無線局にあっては免許有効期間満了前【A】を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が【B】以内である無線局については、その有効期間満了前【C】までに行うことができる。
②免許の有効期間満了前【C】以内に免許を与えられた無線局については、①にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
A B C
1.6箇月以上1年 6箇月 1箇月
2.3箇月以上6箇月 6箇月 3箇月
3.6箇月以上1年 1年 3箇月
4.3箇月以上6箇月 1年 1箇月4.3箇月以上6箇月 1年 1箇月
①再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月をこえない期間、その他無線局にあっては免許有効期間満了前【3箇月以上6箇月】を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が【1年】以内である無線局については、その有効期間満了前【1箇月】までに行うことができる。
②免許の有効期間満了前【1箇月】以内に免許を与えられた無線局については、①にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。 -
A-3
送信設備に使用する電波の質及び電波の発射の停止に関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、
これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1.総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定めるスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
2.総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
3.総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
4.総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める発射電波に許容される占有周波数帯幅の値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
3.総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 -
A-4
次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の31から第27条の33まで)及び電波法施行規則(第20条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、【A】 以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る【B】その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ 包括登録人がその登録に係る【C】を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
④ ①の総務省令で定める期間は、【A】とする。
A B C
1.30日 運用開始の期日及び無線設備の設置場所 無線局
2.15日 運用開始の期日及び無線設備の設置場所 すべての無線局
3.30日 電波の型式、周波数及び空中線電力並びに移動範囲 すべての無線局
4.15日 電波の型式、周波数及び空中線電力並びに移動範囲 無線局
2.15日 運用開始の期日及び無線設備の設置場所 すべての無線局
① 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、【15日】 以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る【運用開始の期日及び無線設備の設置場所】その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
② 包括登録人は、①により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ 包括登録人がその登録に係る【すべての無線局】を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
④ ①の総務省令で定める期間は、【15日】とする。 -
A-5
次の記述は、測定器等の較正について述べたものである。
電波法(第102条の18)及び測定器等の較正に関する規則(第2条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを【A】。
② ①の総務省令で定める測定器等は、次の(1)から(7)までのとおりとする。
(1) 周波数計
(2) スペクトル分析器
(3) 電界強度測定器
(4) 高周波電力計
(5) 電圧電流計
(6) 標準信号発生器
(7) 【B】
③ 指定較正機関の指定は、【C】以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
A B C
1.行わせるものとする 周波数標準器 1年以上3年
2.行わせることができる 低周波発振器 1年以上3年
3.行わせることができる 周波数標準器 5年以上10年
4.行わせるものとする 低周波発振器 5年以上10年
3.行わせることができる 周波数標準器 5年以上10年
① 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを【行わせることができる】。
② ①の総務省令で定める測定器等は、次の(1)から(7)までのとおりとする。
(1) 周波数計
(2) スペクトル分析器
(3) 電界強度測定器
(4) 高周波電力計
(5) 電圧電流計
(6) 標準信号発生器
(7) 【周波数標準器】
③ 指定較正機関の指定は、【5年以上10年】以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 -
A-6
周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1.移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際に生じ得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
2.水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものでなければならない。
3.周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
4.水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものでなければならない。3.周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。 -
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A-8
周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法(第31条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。
1. 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
2. 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の3分の2以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
3. 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
4. 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置を毎日1回以上電波法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。3. 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
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A-9
総務大臣の行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。
1. 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の電波の型式、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は無線局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
2. 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
3. 総務大臣は、混信の除去その他特に必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の識別信号、電波の型式、周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は通信の相手方、通信事項若しくは無線局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
4. 総務大臣は、混信の除去その他特に必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の電波の型式、周波数、空中線電力若しくは実行輻射電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
2. 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。 -
A-10
次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等について述べたものである。
電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)の規定に照らし、A~D内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、【A 】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【B】。
② ①の伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下に同じ。)に着手させる前に、当該して一行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【C】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【C 】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【C 】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【C】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【D 】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
A B C D
1. 890メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
2. 470メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
3. 470メガヘルツ することができる 50メートル 2年間
4. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
5. 890メガヘルツ するものとする 50メートル 1年間4. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
① 総務大臣は、【890メガヘルツ】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【することができる】。
② ①の伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下に同じ。)に着手させる前に、当該して一行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【31メートル】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【31メートル】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【31メートル】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【31メートル】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【2年間】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
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A-11
空中線の利得等の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1. 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
2 .「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
3 .「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表す数値は、主輻射方向における利得を示す。
4 .「空中線電力」とは、実頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。1. 「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。 -
A-12
次の記述は、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値について述べたものである。無線設備規則(第7条)の規定に照らし、A~D内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
①スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、無線設備規則別表第3号に定めるとおりとする。
②無線設備規則別表第3号において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、【A】において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の【B】により規定される許容値をいう。
(2)「不要発射の強度の許容値」とは、【C】において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の【B】(無線測位業務を行う無線局、【D】の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は【D】の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあっては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
A B C D
1.変調時 平均電力 無変調時 470MHz以下
2. 無変調時 平均電力 変調時 30MHz以下
3. 変調時 搬送波電力 無変調時 30MHz以下
4. 無変調時 搬送波電力 変調時 470MHz以下
5. 変調時 平均電力 無変調時 30MHz以下2. 無変調時 平均電力 変調時 30MHz以下
①スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、無線設備規則別表第3号に定めるとおりとする。
②無線設備規則別表第3号において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「スプリアス発射の強度の許容値」とは、【無変調時】において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の【平均電力】により規定される許容値をいう。
(2)「不要発射の強度の許容値」とは、【変調時】において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の【平均電力】(無線測位業務を行う無線局、【30MHz以下】の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は【30MHz以下】の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあっては、実効電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。 -
A-13
次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、A~C内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線従事者は、【A 】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【B】
(3) 【A 】の変更の事実を証する書類(【A 】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたとき、その処分を受けた日から【 C 】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
A B C
1.本籍地の都道府県又は氏名 1枚 1箇月
2.氏名 1枚 10日
3.氏名 2枚 1箇月
4.本籍地の都道府県又は氏名 2枚 10日2.氏名 1枚 10日
① 無線従事者は、【氏名】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【1枚】
(3) 【氏名】の変更の事実を証する書類(【氏名】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたとき、その処分を受けた日から【10日】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。 -
A-14
無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条から第59条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1. 無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
(1) 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
(2) 実験等無線局を運用するとき。
2. 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
3. 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するもののにその運用に阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
4. 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。2. 実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。 -
A-15
次の記述は、非常の場合の無線通信の送信順位について述べたものである。無線局運用規則(第129条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順位又は受信順位に従って送信しなければならない。
(1) 【A】に関する通報
(2) 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
(3) 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
(4) 【B】に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
(5) 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
(6) 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
(7) 【C】に関し、次の機関相互間に発受する緊急な通報
中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
地方防災会議等
災害対策本部
(8) 電力設備の修理復旧に関する通報
(9) その他の通報
② ①の順位によることが不適当であると認める場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。
A B C
1.人命の救助 負傷者治療 災害応急対策
2.重大かつ急迫な危険の回避 負傷者治療 非常災害地の救援
3.重大かつ急迫な危険の回避 遭難者救護 災害応急対策
4.人命の救助 遭難者救護 非常災害地の救援4.人命の救助 遭難者救護 非常災害地の救援
① 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通信の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順位又は受信順位に従って送信しなければならない。
(1) 【人命の救助】に関する通報
(2) 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
(3) 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
(4) 【遭難者救護】に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
(5) 電話電話回線の復旧のため緊急を要する通報
(6) 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
(7) 【非常災害地の救援】に関し、次の機関相互間に発受する緊急な通報
中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
地方防災会議等
災害対策本部
(8) 電力設備の修理復旧に関する通報
(9) その他の通報
② ①の順位によることが不適当であると認める場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信することができる。 -
B-1
次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の18及び第27条の21)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。
① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の 【ア】(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものをもって、【イ】のみを使用するものを 【ウ】開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 開設しようとする無線局の無線設備の【ア】
(3) 無線設備の設置場所
(4)【エ】
③ ②の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
④ ①の登録の有効期間は、登録の日から起算して 【オ】を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
【選択肢】
1 工事設計
2 規格
3 適合表示無線設備
4 その型式について総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器
5 総務省令で定める区域内に
6 総務省令で定める周波数を使用して
7 周波数及び空中線電力
8 通信の相手方及び通信事項
9 10年
10 5年
ア-2 規格
イ-3 適合表示無線設備
ウ-5 総務省令で定める区域内に
エ-7 周波数及び空中線電力
オ-10 5年
① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の 【規格】(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものをもって、【適合表示無線設備】のみを使用するものを 【総務省令で定める区域内に】開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 開設しようとする無線局の無線設備の【規格】
(3) 無線設備の設置場所
(4)【周波数及び空中線電力】
③ ②の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
④ ①の登録の有効期間は、登録の日から起算して 【5年】を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
-
B-2
人工衛星局の条件に関する次の記述のうち、電波法(第36条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。
ア. 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。
イ. 人工衛星局は、その発射する電波の周波数をその許容偏差内に維持するため自動的に修正することができるものでなければならない。
ウ. 人工衛星局は、他の無線局の通信に混信を与えたときは、直ちに周波数の変更ができるものでなければならない。
エ. 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
オ. 人工衛星局の無線設備の制御装置は、自動的に空中線電力を適正に調整できるものでなければならない。ア-1
イ-2
ウ-2
エ-1
オ-2 -
B-3
次に掲げる職務のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。
ア. 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。
イ. 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)
ウ. 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
エ. 無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときに総務大臣の許可を受けること。
オ. 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。ア-2
イ-1
ウ-1
エ-2
オ-1 -
B-4
次の記述は、無線局の免許内容等に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)及び電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。
① 無線局は、免許状に記載された【ア】(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信 (5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信
② 次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。
(1)【イ】ために行う通信
(2) 電波の規正に関する通信
(3) 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
(4) (1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)各号に掲げる通信
③ 無線局を運用する場合においては、【ウ】、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
④ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、【エ】については、この限りでない。
(1) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため【オ】であること。
⑤ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合には、この限りでない。
1 無線局の種別、目的又は通信の相手方若しくは通信事項
2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
3 免許人以外の者のための通信であって、急を要するもので送信する
4 無線機器の試験又は調整をする
5 無線設備
6 無線設備の設置場所
7 遭難通信
8 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信
9 必要最小のもの
10 必要十分なものア-2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
イ-4 無線機器の試験又は調整をする
ウ-6 無線設備の設置場所
エ-7 遭難通信
オ-9 必要最小のもの
① 無線局は、免許状に記載された【目的又は通信の相手方若しくは通信事項】(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信 (5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信
② 次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。
(1)【適合表示無線設備】ために行う通信
(2) 電波の規正に関する通信
(3) 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信
(4) (1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)各号に掲げる通信
③ 無線局を運用する場合においては、【総務省令で定める区域内に】、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
④ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、【遭難通信】については、この限りでない。
(1) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため【必要最小のもの】であること。
⑤ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合には、この限りでない。 -
B-5
次に掲げる命令又は制限のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる命令又は制限に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。
ア 期間を定めて行う無線局の通信の相手方の制限
イ 3月以内の期間を定めて行う無線局の運用の停止
ウ 期間を定めて行う無線局の運用許容時間の制限
エ 期間を定めて行う無線局の周波数又は空中線電力の制限
オ 期間を定めて行う無線局の通信事項の制限
ア-2
イ-1
ウ-1
エ-1
オ-2
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