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A-1
次の記述は、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(1) 目的
(2) 開設を必要とする理由
(3) 通信の相手方及び通信事項
(4) 無線設備の設置場所
(5) 電波の型式並びに【A】及び空中線電力
(6) 希望する運用許容時間
(7) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(8) 運用開始の予定期日
(9) 他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
② 人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類にその規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の【B】及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
③ 次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に限り行わなければならない。
(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(【C】以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
④ ③の期間は、【D】を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せて行うものとする。
A B C D
1 周波数 打ち上げ予定時期 1又は2 3月
2 希望する周波数の範囲 打ち上げ予定時期 1又は2 1月
3 希望する周波数の範囲 運用開始の時期 3 3月
4 周波数 運用開始の時期 3 1月
5 希望する周波数の範囲 打ち上げ予定時期 3 3月
2 希望する周波数の範囲 打ち上げ予定時期 1又は2 1月
① 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(1) 目的
(2) 開設を必要とする理由
(3) 通信の相手方及び通信事項
(4) 無線設備の設置場所
(5) 電波の型式並びに【希望する周波数の範囲】及び空中線電力
(6) 希望する運用許容時間
(7) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
(8) 運用開始の予定期日
(9) 他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
② 人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類にその規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の【打ち上げ予定時期】及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
③ 次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に限り行わなければならない。
(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(【1又は2】以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
④ ③の期間は、【1月】を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せて行うものとする。 -
A-2
総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器に関する次の事項のうち、電波法(第37条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1. 電波法第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)に規定する義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局の無線設備の機器
2. 人命若しくは財産の保護又は指令の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
3. 航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
4. 電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置2. 人命若しくは財産の保護又は指令の維持の用に供する無線局の無線設備の機器 -
A-3
次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して【A】において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
③ 実用化試験局の免許の有効期間は、【B】とする。
④ ②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
⑤ ②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前【C】 を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑥ ⑤にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後【D】再免許の申請を行わなければならない。
A B C D
1 10年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月 直ちに
2 10年を超えない範囲内 2年 1箇月以上3箇月 10日以内
3 5年を超えない範囲内 2年 3箇月以上6箇月 直ちに
4 5年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 1箇月以上3箇月 10日以内
5 5年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月 10日以内3 5年を超えない範囲内 2年 3箇月以上6箇月 直ちに
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して【5年を超えない範囲内】において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
③ 実用化試験局の免許の有効期間は、【2年】とする。
④ ②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
⑤ ②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前【3箇月以上6箇月】 を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑥ ⑤にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後【直ちに】再免許の申請を行わなければならない。 -
A-4
総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、その無線設備を運用する際の手続きに関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、登録検査等事業者の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
2 無線設備の変更の工事を行った免許人が、許可に係る無線設備を運用しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、申請書に、その工事の結果を記載した書類を添えて総務大臣に提出し、その運用について許可を受けた後でなければ、当該許可に係る無線設備を運用してはならない。
3 無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、その工事が終了した旨を総務大臣に届け出た後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
4 無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
4 無線設備の変更の工事を行った免許人は、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、当該無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 -
A-5
次の記述は、電波の利用状況の調査について述べたものである。電波法(第26条の2)及び電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(第3条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、【A】の作成又は変更その他【B】に資する施設を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(300メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分を言う。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
(1) 電気通信業務用基地局 周波数(300メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次の(2)及び電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第3号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
(2) 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
② 総務大臣は、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、①の利用状況調査を行うものとする。
(1) ①の(1)に掲げる電気通信業務用基地局 【C】
(2) ①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第3号に規定する公共業務用無線局をいい、電波法第103条の2(電波利用料の徴収)第14項に規定する四機関等が開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。(3)において同じ。) 【C】
(3) ①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局及び無線局 次のイ及びロに掲げる周波数帯ごとによるおおむね2年
イ 714MHz以下のもの
ロ 714MHzを超えるもの
③ 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を【D】に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
④ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
A B C D
1 周波数割当計画 電波の公平な利用 1年 情報通信審議会
2 無線設備の技術基準 電波の公平な利用 1年 情報通信審議会
3 無線設備の技術基準 電波の有効利用 2年 情報通信審議会
4 周波数割当計画 電波の有効利用 1年 電波監理審議会
5 周波数割当計画 電波の公平な利 2年 電波監理審議会
4 周波数割当計画 電波の有効利用 1年 電波監理審議会
① 総務大臣は、【周波数割当計画】の作成又は変更その他【電波の有効利用】に資する施設を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(300メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分を言う。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
(1) 電気通信業務用基地局 周波数(300メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次の(2)及び電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第3号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
(2) 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
② 総務大臣は、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、①の利用状況調査を行うものとする。
(1) ①の(1)に掲げる電気通信業務用基地局 【1年】
(2) ①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第3号に規定する公共業務用無線局をいい、電波法第103条の2(電波利用料の徴収)第14項に規定する四機関等が開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。(3)において同じ。) 【1年】
(3) ①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局及び無線局 次のイ及びロに掲げる周波数帯ごとによるおおむね2年
イ 714MHz以下のもの
ロ 714MHzを超えるもの
③ 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を【電波監理審議会】に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
④ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人又は登録人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 -
A-6
空中線電力等の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
1 「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
2 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
3 「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
4 「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。
5 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調により用いられる中間周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約2分の1秒間)にわたって平均されるものをいう。
5. 「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調により用いられる中間周波数の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約2分の1秒間)にわたって平均されるものをいう。 -
A-7
次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信設備又はその場所周辺の工事の制限等について述べたものである。電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、【A 】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【B】。
② ①による伝搬障害防止区域内の指定は、政令で定めるところにより告示を持って行わなければならない。
③ ②の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る建築主は、総務省令で佐田遠るところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請け人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【C】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【C 】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【C 】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【C】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物以外の工作物の増築・改築・修繕又は模様替えであって当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築・改築・修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める範囲のものに限る。)
④総務大臣は、③による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
⑤ ④により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【D 】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
A B C D
1. 890メガヘルツ するものとする 50メートル 1年間
2. 890メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
3. 470メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
4. 470メガヘルツ することができる 50メートル 2年間
5. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間5. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
① 総務大臣は、【890メガヘルツ】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【することができる】。
② ①による伝搬障害防止区域内の指定は、政令で定めるところにより告示を持って行わなければならない。
③ ②の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る建築主は、総務省令で佐田遠るところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請け人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【31メートル】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【31メートル】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【31メートル】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【31メートル】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
④総務大臣は、③による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
⑤ ④により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から 【2年間】は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。 -
A-8
暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
2 簡易無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
3 陸上移動業務の無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
4 実験等無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。1 アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。 -
A-9
電波の強度に対する安全施設、高圧電気に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第21条の4、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 無線設備は、破損、発火、発煙等により人に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。
2 無線設備の空中線系には遮雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
3 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。
(1) 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備
(2) 移動する無線局の無線設備
(3) 電波法施行規則第21条の4(電波の強度に関する安全施設)第1項第3号又は第4号に定める無線局の無線設備
4 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合、にこの限りでない。
(1) 2.5メートルに満たない高さの部分が、絶縁された構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、取り扱い以外のものが出入りしない場所にある場合4 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合、にこの限りでない。
(1) 2.5メートルに満たない高さの部分が、絶縁された構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、取り扱い以外のものが出入りしない場所にある場合 -
A-10
次の記述は、人工衛星局の送信空中線の指向方向について述べたものである。電波法施行規則(第32条の3)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する 【A 】の方向は、公称されている指向方向に対して、【B】のいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する【 A 】の方向は、公称されている指向方向に対して 【C 】の範囲内に維持されなければならない。
A B C
1 最大輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.1度
2 最小輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.3度
3 最小輻射 0.1度又は主軸の角度の幅の5パーセント 0.1度
4 最大輻射 0.1度又は主軸の角度の幅の5パーセント 0.3度
1 最大輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.1度
① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する 【 最大輻射】の方向は、公称されている指向方向に対して、【0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント】のいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する【 最大輻射 】の方向は、公称されている指向方向に対して 【0.1度】の範囲内に維持されなければならない。 -
A-11
周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものでなければならない。
2 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
3 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化を正確に維持するものでなければならない。
4 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって影響を受けないものでなければならない。
4 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって影響を受けないものでなければならない。 -
A-12
次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人又は登録人は、電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその運任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の 【A】 に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② ①により、免許人又は登録人は、主任無線従事者を選任 【B】 、当該主任無線従事者に 【C】 に無線設備の 【A】 に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
③ 免許人又は登録人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から 【D】 に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
④ ②及び③にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
A B C D
1 操作及び運用 するときは 選任の日前6箇月以内 5年以内
2 操作の監督 するときは 選任の日前6箇月以内 3年以内
3 操作の監督 したときは 選任の日から6箇月以内 5年以内
4 操作及び運用 したときは 選任の日から6箇月以内 3年以内
5 操作の監督 するときは 選任の日から6箇月以内 3年以内3 操作の監督 したときは 選任の日から6箇月以内 5年以内
① 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人又は登録人は、電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその運任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の 【操作の監督】 に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② ①により、免許人又は登録人は、主任無線従事者を選任 【したときは】 、当該主任無線従事者に 【選任の日から6箇月以内】 に無線設備の 【操作の監督】 に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
③ 免許人又は登録人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から 【5年以内】 に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
④ ②及び③にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。 -
A-13
次の記述は、非常通信及び非常の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、【A】、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
② 非常通信の取扱を開始した後、無線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を 【B】しなければならない。
③ 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、【A】、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を 【C】 ことができる。
A B C
1 災害の救援 停止 無線局に行わせる
2 遭難者救護 停止 無線局に行うことを要請する
3 遭難者救護 中止 無線局に行わせる
4 災害の救援 中止 無線局に行うことを要請する1 災害の救援 停止 無線局に行わせる
① 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、【災害の救援】、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
② 非常通信の取扱を開始した後、無線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を 【停止】しなければならない。
③ 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、【災害の救援】、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を 【無線局に行わせる】 ことができる。 -
A-14
次に掲げる総務大臣が行うことのできる処分のうち、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに受けることがある処分に該当するものはどれか。電波法(第79条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 3箇月以内の期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の運用を停止する処分
2 6箇月以内の期間を定めてその無線従事者が従事する無線局の運用を制限する処分
3 3箇月以内の期間を定めて無線設備を操作する範囲を制限する処分
4 無線従事者の免許を取り消す処分4 無線従事者の免許を取り消す処分 -
A-15
次の記述は、固定局の免許状に記載された事項の遵守について述べたものである。
電波法(第53条及び第54条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局を運用する場合においては、【 A 】は、その無線局の免許状に記載されたところに従わなければならない。ただし、【 B 】については、この限りでない。
② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところに従わなければならない。
ただし、【 B 】については、この限りでない。
(1)免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2)通信を行うため【 C 】であること。
A B C
1 無線設備、電波の型式及び周波数 遭難通信 必要かつ十分なもの
2 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信、緊急通信、安否通信及び非常通信 必要かつ十分なもの
3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 必要最小のもの
4 無線設備、電波の型式及び周波数 遭難通信、緊急通信、安否通信及び非常通信 必要最小のもの3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 必要最小のもの -
B-1
電波法に規定する定義を述べた次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。
ア 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
イ 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電磁的的方法により情報を送り、又は受けるための通信設備をいう。
ウ 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
エ 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の信号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
オ 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。ア-1
イ-2
ウ-1
エ-2
オ-1 -
B-2
次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。
電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。
① 送信設備に使用する電波の周波数の【 ア 】及び幅、高調波の【 イ 】電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
② 受信設備は、その副次的に発する電波又は【 ウ 】が、総務省令で定める限度を超えて【 エ 】の【 オ 】に支障を与えるものであってはならない。
1 誤差
2 偏差
3 強度等
4 電界等
5 誘導電流
6 高周波電流
7 電気通信業務の用に供する無線設備
8 他の無線設備
9 受信装置
10 機能ア-2 偏差
イ-3 強度等
ウ-6 高周波電流
エ-8 他の無線設備
オ-10 機能
① 送信設備に使用する電波の周波数の【 偏差 】及び幅、高調波の【 強度等 】電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
② 受信設備は、その周波的に発する電波又は【高周波電流 】が、総務省令で定める限度を超えて【 他の無線設備 】の【 機能 】に支障を与えるものであってはならない。 -
B-3
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを 1、適合しないものを ②2として解答せよ。
ア 無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に免許証、写真1枚及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
イ 無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
ウ 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
エ 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後その免許証を発見したときは、その免許証を発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
オ 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から1箇月以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。ア-2
イ-1
ウ-1
エ-2
オ-2 -
B-4
無線通信の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを①、適合しないものを②として解答せよ。
ア 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
イ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、無線通信の業務に従事する者は特定の相手方に対して行われる無線通信(暗語によるものに限る。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ウ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。
エ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
オ 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ア-1
イ-2
ウ-2
エ-1
オ-2 -
B-5
次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から10までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が【ア】されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要【イ】、当該基準不適合設備の【ウ】に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを【エ】することができる。
(1) 無線局が他の無線局の運用を著しく妨害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき
当該無線設備に係る設計
(2) 無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき
当該無線設備に係る設計
② 総務大臣は、①に係る【エ】をした場合において、その【エ】を受けた者がその【エ】に従わないときは、【オ】ことができる。
1 広く販売
2 広く利用
3 必要な限度において
4 必要があるときは
5 利用者
6 製造業者、輸入業者又は販売業者
7 勧告
8 命令
9 その旨を公表する
10 製造又は販売の中止を命ずる
ア-1 広く販売
イ-3 必要な限度において
ウ-6 製造業者、輸入業者又は販売業者
エ-7 勧告
オ-9 その旨を公表する
① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が【広く販売】されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要【必要な限度において】、当該基準不適合設備の【製造業者、輸入業者又は販売業者】に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを【勧告】することができる。
(1) 無線局が他の無線局の運用を著しく妨害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき
当該無線設備に係る設計
(2) 無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき
当該無線設備に係る設計
② 総務大臣は、①に係る【勧告】をした場合において、その【勧告】を受けた者がその【勧告】に従わないときは、【その旨を公表する】ことができる。
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