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●●状態となったために失われた労働能力を補うために支給される障害状態
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障害等級●~●級→年金1~7級
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障害等級●~●級→一時金8~14級
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障害等級1級:給付基礎日額●●日分の年金313日分
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障害等級7級:給付基礎日額●●日分の年金131日分
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障害等級8級:給付基礎日額日分●●日分の一時金503日分
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障害等級14級:給付基礎日額日分●●日分の一時金56日分
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同一の業務災害により2つ以上の障害:14級+その他の等級→●●方をあてはめる重い方
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同一の業務災害により2つ以上の障害:13級+その他の等級→重い方を●つ繰り上げる1つ
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13級+5級の障害→何級になる?4級
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同一の業務災害により2つ以上の障害:8級以上+その他の等級→重い方を●つ繰り上げる2つ
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8級+7級→何級になる?5級
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同一の業務災害により2つ以上の障害:5級以上+その他の等級→重い方を●つ繰り上げる3つ
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5級+4級の障害→何級になる?1級
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4級+5級+10級+11級→何級になる?1級(一番思い4級を3つ繰り上げ)
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原因を問わずすでに障害を有している者が、新たな業務災害によって同一部位の障害の程度を重くした場合をなんという?加重
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加重:年金(7級以上)→年金(7級以上)になった場合の支給額その差額
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加重:一時金(8級以下)→一時金(8級以下)になった場合の支給額その差額
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加重:一時金(8級以下)→年金(7級以上)になった場合の支給額加重後の年金額-(加重前の一時金額×1/25)
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自然的経過により障害(1~7級の年金に限る)の状態が重くなった(軽くなった)らどうなる?そのときの等級に該当する年金が支払われる
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年金を受給していた人が、状態が良くなって8級まで改善したらどうなる?最後に一時金が給付されて終了
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時金を受け取った人(8級~14級)の状態が改善されたらどうなる?一時金は1回もらえるだけなので追加の給付などは何もない
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障害補償年金●●金:障害状態となった当初にまとまったお金を必要とする場合に請求できる障害補償年金一時金
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障害補償年金一時金:請求があれば●回限り前払いされる1回
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障害補償年金一時金:障害補償年金の支給決定の通知があった日の●●から●年間の間に請求できる翌日・1年
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障害補償年金一時金:支給額1級最高額は給付基礎日額の●●日分1340日分
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障害補償年金一時金:支給額7級の最高額は給付基礎日額の●●日分560日分
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受給者が亡くなった場合、支払われた給付額が●●の最高限度額に達っしていない場合、その差額が遺族に支給される障害補償年金一時金
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受給権者の順位1~6位:死亡した労働者と生計を●●同じくしていた・1配偶者・2子・3父母・4孫・5祖父母・6兄弟姉妹
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受給権者の順位7~12位:死亡した労働者と生計を●●同じくしていなかった1配偶者・2子・3父母・4孫・5祖父母・6兄弟姉妹
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