弁済、相殺、債権譲渡
テスト
にゃむ
2024年09月24日
カード20
いいね0
ビューア設定
[Enter]で回答、[Shift + Enter]で改行します。キーボードショートカットテスト結果は全て回答すると保存されます。
-
〇〇とは、債務者が約束通りの給付をして債権を消滅させることをいう
弁済
-
正当な利益のある第三者は、債務者の意思に反する場合弁済〇〇
できる
-
正当な利益のある第三者は、債権者の意思に反する場合弁済〇〇
できる
-
正当な利益のない第三者は、債務者の意思に反する場合原則として弁済〇〇
できない
-
正当な利益のない第三者で債務者の意思に反する場合でも、〇〇を債権者が知らなかった時は弁済できる
債務者の意思に反すること
-
正当な利益のない第三者は、債権者の意思に反する場合、原則として弁済〇〇
できない
-
正当な利益のない第三者で債権者の意思に反する場合でも、第三者が〇〇の委託を受けて弁済することを〇〇が知っていた時は弁済できる
債務者の委託、債権者
-
第三者弁済をすることができないのは
①債務の性質が〇〇とき
②当事者が禁止している時
第三者による弁済を許さない
-
受領権者以外の者に行われた弁済は、原則として〇〇
無効
-
受領権者以外の者に行われた弁済でも、受領権者としての外観を有するものに〇〇で弁済した場合は有効である
善意無過失
-
相殺しますと言った側の債権を〇〇、相殺しますと言われた側の債権を〇〇という
自動債権、受働債権
-
相殺できる場合として、双方の債権の目的が〇〇であることが挙げられる
同種
-
〇〇債権の弁済期が到来していれば、〇〇債権については期限の利益を放棄して相殺を主張することができる
自動、受動
-
相殺できない場合として、
①当事者間で相殺を〇〇している場合
②悪意による不法行為、人に危害を加えた損害賠償請求権が〇〇債権である場合
③原則として、自動債権が受動債権の差し押さえ〇に取得したものである場合
禁止、受動、後
-
譲渡を禁止・制限する特約がある場合、債権譲渡は原則として〇〇
有効
-
原則として有効ではあるが、譲受人その他の第三者が〇〇または〇〇であれば、債務の履行を拒むことが出来る
悪意、重過失
-
債務者に対して債権の譲渡があったことを対抗するには、
①譲渡人から債務者に対する〇〇(口頭もおけ)
②債務者の〇〇(口頭もおけ)
のいずれかが必要
通知、承諾
-
債務者以外の第三者に対して譲渡があったことを対抗するには、
①〇〇のある証書による〇〇から債務者への通知
②確定日付のある証書による債務者の〇〇
確定日付、譲渡人、承諾
-
二重譲渡の場合で、両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは〇〇が優先される
到達の早い方
-
正当な利益を有する者が弁済した場合、その者は当然に○○に○○する
債権者、代位
-