憲法 52-54
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特定の人ないし事案について規律する法
措置法または処分的法律
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「唯一とは」
国会中心立法の原則と
国会単独立法の原則を
(包含する趣旨)
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国会中心立法の例外
議院規則
最高裁判所規則
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国会単独立法の例外
地方特別法の住民投票
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内閣による法律案の提出が許容される理由(国会単独立法の原則に反しないか)
議院内閣制だから協同
国会は法律案を自由に審議・議決できる
72条前段の議案には法律案も含まれる
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党議拘束は
自由委任の枠外
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法律に主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署する趣旨
法律の執行責任を明示
署名・連署が欠けても法律は有効
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各議員が内部組織や運営などに関し自主的に決定できる権能のことをなんという?
議院自律権
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議員の資格が失われる場合
兼業禁止
被選挙権を失う
比例代表選出議員が他の名簿届出政党などに移籍
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民主的二院制の趣旨
民意を多角的に反映
国会の議事を慎重たらしめる
(衆議院が活動能力を失っている時でも、参議院による国政の民主的運営を可能ならしめる)
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衆議院にのみ認められる権限
内閣不信任決議権
予算先議権
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特別会いつ
衆議院の解散による総選挙後
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