刑法 13-15 ///
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他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合、結果回避義務が否定されることをなんという
信頼の原則
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結果の無価値性に違法性の実質を求める
結果無価値論
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結果無価値のみならず行為無価値も違法性の実質
行為無価値論
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結果無価値論による違法性阻却の根拠
法益権衡
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行為無価値論による違法性阻却の根拠
行為の社会的相当性
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35条の業務とは
社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる行為
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被害者の承諾の効果
構成要件該当性を阻却
法定刑を軽くする
犯罪の成否になんら影響しない
違法性を阻却する
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被害者の承諾がある場合の違法性阻却の要件
①個人的法益
②承諾が有効(能力+真意)
③行為の前に存在
④行為者が承諾を認識
⑤承諾が外部的に表示
⑥行為態様の相当性
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正当防衛の成立要件
①急迫不正の侵害に対し、
②自己または他人の利益を
③防衛するため、
④やむを得ずにした
⑤行為
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「急迫」とは
法益の侵害が現に存在しているか、または間近に迫っていること
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侵害を事前に予測していた場合急迫性は失われるか
予期していただけでは失われないが、積極的加害意思を有していた場合は失われる
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「不正」とは
違法
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正当防衛と緊急避難の違い
正当防衛は正対不正
緊急避難は正対正
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防衛の意思とは
急迫不正の侵害を意識しつつこれを避けようとする単純な心理状態
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