7 給与所得
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伊藤勇輝
2025年02月07日
カード25
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給与所得=
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給与の収入計上時期
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非課税となるものの特徴
①実費弁償的なもの(手元に残らない)
② 単なる福利厚生(社会一般)
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受け取った通勤手当で非課税となる限度額
1ヶ月あたり15万円まで
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受け取った出張旅費等で非課税となる場合とは?
旅費規程等に基づく支給
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受け取った交際費等で非課税となる場合とは?
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受け取ったレクリエーション(社員旅行,運動会等)の費用で非課税となる場合とは?
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レクリエーション(社員旅行,運動会等)をおこなったとき、不参加者に金銭支給をする場合の課税関係
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非課税となる給与項目(金銭支給OK)
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非課税となる給与項目(金銭支給NG)
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商品,製品等の値引販売を受けたときの取扱い
通常販売価額×70% > 使用人等への販売価額 → 給与所得として課税
通常販売価額×70% < 使用人等への販売価額 → 非課税
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会社が負担する役員の家賃等の取扱い
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特定支出控除額=
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特定支出に含まれる支出
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特定支出控除があるときの給与所得=
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特定支出控除額の計算手順
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ストックオプションの分類
(原則)税制非適格
(特例)税制適格
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税制非適格ストック・オプションの取扱い
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税制適格ストック・オプションの取扱い
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特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック:RS)の取扱い
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子ども,特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用要件
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子ども,特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の控除額
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給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用要件
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給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の控除額
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所得金額調整控除の控除位置
損益通算前の給与所得の金額から(総所得金額を求める前で)控除
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