★①労働基準法-10 1か月単位・1年単位の変形労働時間制

みき 2021年11月18日 カード29 いいね0

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単語カード

  • 一定の要件を満たした使用者のために、「1日8時間・1週間40時間」とは異なる形で労働させられるよう、●●が設けられている
    変形労働時間制
  • ①1か月単位の変形労働時間制:これを採用することで、●●労働時間を超えて、また1日●時間を超えて労働させることができる
    週法定労働時間・8時間
  • ①1か月単位の変形労働時間制:適用するための条件:●●または●●、その他これに準ずるものにより、協定事項を定めること
    労使協定または就業規則
  • ①1か月単位の変形労働時間制:この制度を採用した場合、●●で採用する場合は●●へ届け出が必要
    労使協定または就業規則・行政官庁(所轄労働基準監督署長)(その他これに準ずるもので採用した場合は、届け出は不要)
  • ①1か月単位の変形労働時間制:協定事項(1)●●期間
    変形期間(変形期間は1か月以内に限る。起算日を明らかに定めて、いつからその期間が始まるのかを明確にする必要がある)
  • ①1か月単位の変形労働時間制:協定事項(2)変形期間を平均したとき、1週間当たりの労働時間が、●●時間を超えないという定め
    40時間
  • 法定労働時間の総枠の範囲の計算式:●時間×変形期間の●日数÷●
    40時間×変形期間の暦日数÷7(7月は31日まであるので、40×31÷7=177.1時間が法廷労働時間の総枠)
  • ①1か月単位の変形労働時間制:協定事項(3)変形期間における、各日および各週の●●な労働時間
    具体的な労働時間(使用者が都合によって労働時間を変更するのは×、あらかじめ決めておかなければならない)
  • ①1か月単位の変形労働時間制:協定事項(4)労使協定によって導入する場合には、その●●期間
    有効期間(労働協約でもある場合は有効期間は定めなくてもOK)
  • ②1年単位の変形労働時間制:これを採用することで、特定された週には●時間を超えて、特定された日には●時間を超えて労働させることができる
    40時間・8時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:採用するための条件:●●により、協定事項を定めること
    労使協定(就業規則ではだめ)
  • ②1年単位の変形労働時間制:労使協定は●●へ届けなければならない
    行政官庁(所轄労働基準監督署長)
  • ②1年単位の変形労働時間制:協定事項(1)対象となる●●の範囲
    労働者
  • ②1年単位の変形労働時間制:協定事項(2)対象●●
    対象期間(1か月以上1年未満であること)
  • ②1年単位の変形労働時間制:協定事項(3)●●期間
    特定期間(対象期間中、特に忙しい特別期間)
  • ②1年単位の変形労働時間制:協定事項(4)変形期間における、労働日ごとの●●
    労働時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:協定事項(5)労使協定の●●期間
    有効期間
  • ②1年単位の変形労働時間制:労働時間をあらかじめ決めておく必要があるが、取り急ぎ最初の期間の●●日と、労働日ごとの●●時間を定めておけば良い
    労働日・労働時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:最初の期間以降の詳細(労働時間日数、総労働時間など)は次の期間の●日前までに●●により定める必要がある
    30日前・書面
  • ②1年単位の変形労働時間制:厚生労働大臣は、●●会の意見を聞いて、●●の限度、●●の限度、●●限度を定めることができます
    労働日数の限度、1日および1週間の労働時間の限度、連続して労働させる日数の限度
  • ②1年単位の変形労働時間制:労働日数の限度は、対象期間が●か月を超える場合は、原則1年あたり●日
    3か月・280日
  • ②1年単位の変形労働時間制:1日あがりの労働時間の限度は●時間
    10時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:1週間あたりの労働時間の限度は●時間
    52時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:対象期間が3か月を超える場合は、労働時間が●時間を超える週が連続していいのは●回まで
    48時間・3回
  • ②1年単位の変形労働時間制:対象期間が3か月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週が3か月のうち●回まで
    3回
  • ②1年単位の変形労働時間制:隔日勤務のタクシー運転手については1日の労働時間の限度は●時間
    16時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:積雪地域の建設業の野外労働者などは1日の労働時間の限度は●時間、1週間の労働時間の限度は●時間まで
    10時間・52時間
  • ②1年単位の変形労働時間制:対象期間において、連続して労働させられる日数の限度は●日まで
    6日
  • ②1年単位の変形労働時間制:特別期間(繁忙期)において、連続して労働させられる日数の限度は●日まで
    12日
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