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2024年08月24日
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申し込み・契約をする案内所を設ける場合、誰に何日前までに届出が必要?
免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に、業務開始の10日前までに届出
事務所に設置すべき専任の宅建士の数は?
5人に1人以上
申し込み・契約をする案内所等に設置すべき専任の宅建士の数は?
1人以上
申し込み・契約をしない案内所等に設置すべき専任の宅建士の数は?
不要
専任の宅建士が不足する場合、いつまでに補充する必要がある?
2週間以内
標識の共通記載事項は?
免許証番号・免許の有効期間・商号または名称・代表者氏名・本店所在地
標識の個別記載事項は?
事務所▶︎専任の宅建士
案内所等▶︎専任の宅建士(申し込み・契約をする場合)、クーリングオフ制度の適用がある旨
宅建業者は、○○ごとに帳簿を備え付けなければならない
事務所
帳簿の保存期間は、各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後○年間(宅建業者自らが売主となる新築物件については○年間)
5、10
宅建業者は、○○ごとに従業者名簿を備え付けなければならない
事務所
従業者名簿の保存期間は?
最後の記載をした日から10年間
従業者名簿は閲覧あり?
あり
帳簿は閲覧あり?
なし
帳簿を備え付けなかったら?
50万円以下の罰金
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