北方ジャーナル事件の事案
裁判所による本件差止めは21条1項の表現の自由を侵害するものとして違憲ではないか論ぜよ
(およそ表現行為に対する事前抑制は)
①思想の自由市場に反する
②(規制の範囲が)広汎にわたりやすく、濫用のおそれがある
③抑止的効果も大きい
よって厳格かつ明確な要件(の下においてのみ許容されると解する)
公職選挙の候補者に関する表現行為は一般に公共の利害に関する事項→(事前差止めは)原則として許されない
①表現内容が真実でなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、
②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは
例外として許される。