憲法 31-33
暗記
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明確性の原則(表現の自由)に反する立法は
文面上無効
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(表現の自由に対する)規制立法が明確か不明確かはいかなる基準により判断すべきか(徳島市公安条例事件)
通常の判断能力を有する一般人の理解において、基準が読み取れるか
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検閲の定義
○○が主体となって○○を対象とし、
その○○を目的として、
対象とされる一定の表現物につき、○○に、
○○にその内容を審査した上、
不適当と認めるものの発表を禁止すること
絶対的禁止
行政権
思想内容等の表現物
全部又は一部の発表の禁止
網羅的一般的
発表前
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北方ジャーナル事件の事案
裁判所による本件差止めは21条1項の表現の自由を侵害するものとして違憲ではないか論ぜよ
(およそ表現行為に対する事前抑制は)
①思想の自由市場に反する
②(規制の範囲が)広汎にわたりやすく、濫用のおそれがある
③抑止的効果も大きい
よって厳格かつ明確な要件(の下においてのみ許容されると解する)
公職選挙の候補者に関する表現行為は一般に公共の利害に関する事項→(事前差止めは)原則として許されない
①表現内容が真実でなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、
②被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは
例外として許される。
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表現内容規制に関する審査基準
思想の自由市場に反するきわめて強度な制約
厳格に審査
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表現内容中立規制の典型
時・場所・方法のみを規制
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表現内容中立規制の審査基準
思想の自由市場に反するわけではない
やや厳格性を緩和
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パブリックフォーラム論 結論
表現の自由を可能な限り配慮
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