以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
経営者が,やむを得ない事情とは認められない理由により,内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった場合
(評価されなかった範囲又は実施できなかった手続の与える影響(広範性の有無)に応じて意見を決定)
パターン①
意見:限定付き(監査範囲の制約)
意見の根拠区分:①実施できなかった監査手続等
②財務諸表監査に及ぼす影響
パターン②
意見:意見不表明
(別に区分を設けて)意見を表明しない旨及びその理由を記載
※財務諸表監査に及ぼす影響は記載しない