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③労災法-1 適用事業・業務疾病・通勤災害
③労災法-1 適用事業・業務疾病・通勤災害
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みき
2021年12月01日
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強制適用の例外(労働者を使用していても労災保険法が適用されない事業)①●の直営事業、②●●の事業
国・官公署(地方公務員の現業部門の非常勤職員を除く)
暫定任意適用事業①農業:常時●人未満を使用し、危険・有害な作業を行わない
5人(危険・有害な作業をする場合は強制加入)
暫定任意適用事業②林業:常時には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用する労働者が延べ●●人未満
300人
暫定任意適用事業③水産業:常時●人未満を使用する
5人
業務災害の種類4つ
①死亡、②疾病、③障害、④負傷
長時間労働による疾病の認定基準①明らかな過重負荷→(1)異常な出来事に●●までに遭遇したこと、(2)発症おおむね●週間以内に特に過重な業務、(3)発症前おおむね6か月にわたって特に過重な業務
前日・1週間・6か月
長時間労働による疾病の認定基準②発症前1か月に開く●●時間の時間外労働、②発症前2~6か月にわたって1か月あたり●●時間の時間外労働
100・80
精神障害の認定基準①対象疾病を発病している、②発病前おおむね●か月の間に業務による強い心理的負担(どちらも該当する必要がある)
6か月
通勤中の災害:合理的な経路をそれることをなんという?
逸脱
通勤中の災害:通勤とは関係ない行為を行うことをなんという?
中断
通勤中の災害:日常生活に必要な行為のために中断したのであれば、いつもの合理的な経路に戻ったあとは通勤として扱われる?
〇扱われる
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