③労災法-1 適用事業・業務疾病・通勤災害

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みき 2021年12月01日 カード11 いいね0

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③労災法-1 適用事業・業務疾病・通勤災害
  • 強制適用の例外(労働者を使用していても労災保険法が適用されない事業)①●の直営事業、②●●の事業
    国・官公署(地方公務員の現業部門の非常勤職員を除く)
  • 暫定任意適用事業①農業:常時●人未満を使用し、危険・有害な作業を行わない
    5人(危険・有害な作業をする場合は強制加入)
  • 暫定任意適用事業②林業:常時には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用する労働者が延べ●●人未満
    300人
  • 暫定任意適用事業③水産業:常時●人未満を使用する
    5人
  • 業務災害の種類4つ
    ①死亡、②疾病、③障害、④負傷
  • 長時間労働による疾病の認定基準①明らかな過重負荷→(1)異常な出来事に●●までに遭遇したこと、(2)発症おおむね●週間以内に特に過重な業務、(3)発症前おおむね6か月にわたって特に過重な業務
    前日・1週間・6か月
  • 長時間労働による疾病の認定基準②発症前1か月に開く●●時間の時間外労働、②発症前2~6か月にわたって1か月あたり●●時間の時間外労働
    100・80
  • 精神障害の認定基準①対象疾病を発病している、②発病前おおむね●か月の間に業務による強い心理的負担(どちらも該当する必要がある)
    6か月
  • 通勤中の災害:合理的な経路をそれることをなんという?
    逸脱
  • 通勤中の災害:通勤とは関係ない行為を行うことをなんという?
    中断
  • 通勤中の災害:日常生活に必要な行為のために中断したのであれば、いつもの合理的な経路に戻ったあとは通勤として扱われる?
    〇扱われる
よく頑張りました
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