損保会社の第二分野商品について、
普通責任準備金として未経過保険料を積み立てるが、
その金額は初年度収支残を下回ってはならない。
これはなぜか。
未経過保険料:既経過機関に比例して填補責任は果たされたとして、既経過割合を保険料に乗じ、その結果を当期収益とし、残った部分を翌期に繰り越すという期間損益重視の考え方に根差す
初年度収支残:保険料率は収支相当の原則から構成されているため保険料は最終的に保険金と事業費に等しくなると考え、その年度において発生したその契約の保険金・事業費を差し引いた残りを翌期以降の填補の原資とする
この二つの大きいほうを責任準備金とする考えは保守主義の会計原則を採用したもので損保事業の円滑な運営に資するため。