① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
(4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるか又はこれらの者若しくはこれらの者がその代表者の法人の役員の【A】以上も若しくは議決権の【A】以上を占めるもの
② 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処され、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の【B】から2年を経過しない者
(3)電波法第27条の16(認定の取り消し等)第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しから2年を経過しない者
(4)電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により同法第27条の21(登録)第1項の登録の取消しを受け、そ
の取消しの日から2年を経過しない者
③放送であって、基幹放送を行う無線局については、①及び②にかかわらず、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)①の(1)から(3)まで若しくは②の(1)から(4)までに掲げる者又は放送法第103条(認定の取消し等)第1項若しくは同法第104条(第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人又は団体であって、①の(1)から(3)までに掲げる者が特定役員(放送法第2条(定義)第31号に規定する特定役員をいう。)であるもの又はこれらの者がその議決権の【C】以上を占めるもの
(3)法人又は団体であって、次のイに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が【 C 】以上であるもの(②に該当する場合を除く。)
イ ①の(1)から(3)までに掲げる者
ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(4)法人又は団体であって、その役員が②の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であるもの
④電波法第27条の14(開設計画の認定)第1項の認定を受けた者であって同法第27条の12第1項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定する【 D 】開設料を納付していないものには、当該【 D 】開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定する【 D 】の免許を与えないことができる。
A B C D
1 3分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 5分の1 特定無線局
2 3分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 5分の1 特定基地局
3 2分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 3分の1 特定無線局
4 2分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 5分の1 特定無線局
5 3分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 3分の1 特定基地局
2 3分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 5分の1 特定基地局
① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
(4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるか又はこれらの者若しくはこれらの者がその代表者の法人の役員の【3分の1】以上も若しくは議決権の【3分の1】以上を占めるもの
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は【A】が、総務省令で定める限度をこえて【B】を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が【B】を与えない限度は、【C】を使用して測定した場合に、その回路の電力が【D】以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
A B C D
1 高周波電流 重要無線通信に混信 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 10ナノワット
2 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 その受信空中線 10ナノワット
3 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 4ナノワット
4 空中線電流 重要無線通信に混信 その受信空中線 4ナノワット
5 空中線電流 重要無線通信に混信 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 10ナノワット
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は【高周波電流】が、総務省令で定める限度をこえて【他の無線設備の機能に支障】を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が【他の無線設備の機能に支障】を与えない限度は、【受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路】を使用して測定した場合に、その回路の電力が【4ナノワット】以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
① 電波法第8条の予備免許を受けたものは、【ア】は、その旨を総務大臣に届け出て、その【イ】、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに【ウ】について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとするものが、当該検査を受けようとする【イ】、無線従事者の資格及び員数並びに【ウ】等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、【エ】を省略することができる。
③ 電波法第8条の予備免許を受けたものから、電波法第8条(予備免許) 第1項第1号の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後【オ】電波法第10条(落成後の検査)の検査による届け出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を否定しなければならない。
① 電波法第8条の予備免許を受けたものは、【工事が落成したとき】は、その旨を総務大臣に届け出て、その【無線設備】、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに【時計及び書類】について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとするものが、当該検査を受けようとする【無線設備】、無線従事者の資格及び員数並びに【時計及び書類】等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、【その一部】を省略することができる。
③ 電波法第8条の予備免許を受けたものから、電波法第8条(予備免許) 第1項第1号の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後【2週間以内に】電波法第10条(落成後の検査)の検査による届け出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を否定しなければならない。