A-1
次の記述は、無線局の免許の欠格事由について述べたものである。電波法(第5条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。
① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
(4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるか又はこれらの者若しくはこれらの者がその代表者の法人の役員の【A】以上も若しくは議決権の【A】以上を占めるもの
② 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処され、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の【B】から2年を経過しない者
(3)電波法第27条の16(認定の取り消し等)第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しから2年を経過しない者
(4)電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により同法第27条の21(登録)第1項の登録の取消しを受け、そ
の取消しの日から2年を経過しない者
③放送であって、基幹放送を行う無線局については、①及び②にかかわらず、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)①の(1)から(3)まで若しくは②の(1)から(4)までに掲げる者又は放送法第103条(認定の取消し等)第1項若しくは同法第104条(第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人又は団体であって、①の(1)から(3)までに掲げる者が特定役員(放送法第2条(定義)第31号に規定する特定役員をいう。)であるもの又はこれらの者がその議決権の【C】以上を占めるもの
(3)法人又は団体であって、次のイに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が【 C 】以上であるもの(②に該当する場合を除く。)
イ ①の(1)から(3)までに掲げる者
ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(4)法人又は団体であって、その役員が②の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であるもの
④電波法第27条の14(開設計画の認定)第1項の認定を受けた者であって同法第27条の12第1項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定する【 D 】開設料を納付していないものには、当該【 D 】開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定する【 D 】の免許を与えないことができる。
A B C D
1 3分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 5分の1 特定無線局
2 3分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 5分の1 特定基地局
3 2分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 3分の1 特定無線局
4 2分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 5分の1 特定無線局
5 3分の1 免許の拒否をされ、その拒否の日 3分の1 特定基地局
2 3分の1 免許の取り消しを受け、その取り消しの日 5分の1 特定基地局
① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)外国政府又はその代表者
(3)外国の法人又は団体
(4)法人又は団体であって、(1)から(3)までに掲げる者がその代表者であるか又はこれらの者若しくはこれらの者がその代表者の法人の役員の【3分の1】以上も若しくは議決権の【3分の1】以上を占めるもの
② 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
(1)電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処され、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の【免許の取り消しを受け、その取り消しの日】から2年を経過しない者
(3)電波法第27条の16(認定の取り消し等)第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しから2年を経過しない者
(4)電波法第76条第6項(第3号を除く。)の規定により同法第27条の21(登録)第1項の登録の取消しを受け、そ
の取消しの日から2年を経過しない者
③放送であって、基幹放送を行う無線局については、①及び②にかかわらず、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
(1)①の(1)から(3)まで若しくは②の(1)から(4)までに掲げる者又は放送法第103条(認定の取消し等)第1項若しくは同法第104条(第5号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第131条(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人又は団体であって、①の(1)から(3)までに掲げる者が特定役員(放送法第2条(定義)第31号に規定する特定役員をいう。)であるもの又はこれらの者がその議決権の【5分の1】以上を占めるもの
(3)法人又は団体であって、次のイに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が【 5分の1】以上であるもの(②に該当する場合を除く。)
イ ①の(1)から(3)までに掲げる者
ロ 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(4)法人又は団体であって、その役員が②の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であるもの
④電波法第27条の14(開設計画の認定)第1項の認定を受けた者であって同法第27条の12第1項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第3項第6号に規定する【 特定基地局 】開設料を納付していないものには、当該【 特定基地局 】開設料が納付されるまでの間、同条第1項に規定する【 特定基地局 】の免許を与えないことができる。
A-2
次に掲げる場合のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないときに該当しないものはどれか。電波法(第57条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
1 実験等無線局を運用するとき。
2 基幹放送局の無線設備の機器の試験を行うために運用するとき。
3 固定局の無線設備の機器の調整を行うために運用するとき。
4 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査のために無線局を運用するとき。
4 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査のために無線局を運用するとき。
A-3
無線局の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)、電波法施行規則(第38条)及び無線局免許手続規則(第22条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
1 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
2 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
3 免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数
(3) 識別無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)
(4) 免許の番号又は包括免許の番号
(5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
4 陸上移動局、携帯局又は携帯移動地球局にあっては、免許に係る事務を行う免許人の事務所に免許状を備え付けなければならない。
4 陸上移動局、携帯局又は携帯移動地球局にあっては、免許に係る事務を行う免許人の事務所に免許状を備え付けなければならない。
A-4
次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は【A】が、総務省令で定める限度をこえて【B】を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が【B】を与えない限度は、【C】を使用して測定した場合に、その回路の電力が【D】以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
A B C D
1 高周波電流 重要無線通信に混信 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 10ナノワット
2 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 その受信空中線 10ナノワット
3 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 4ナノワット
4 空中線電流 重要無線通信に混信 その受信空中線 4ナノワット
5 空中線電流 重要無線通信に混信 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 10ナノワット
3 高周波電流 他の無線設備の機能に支障 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路 4ナノワット
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は【高周波電流】が、総務省令で定める限度をこえて【他の無線設備の機能に支障】を与えるものであってはならない。
② ①の副次的に発する電波が【他の無線設備の機能に支障】を与えない限度は、【受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路】を使用して測定した場合に、その回路の電力が【4ナノワット】以下でなければならない。
③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、②にかかわらず、その定めるところによるものとする。
A-5
無線局に係る情報の提供に関する次の記述のうち、電波法(第25条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。
1 総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
2 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局に関する情報を提供することができる。
3 総務大臣は、電波の利用の促進に関する調査研究を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の有効利用に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
4 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
4 総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。
A-6
次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
① 無線従事者は、【A】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受け付けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。) に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【B】
(3) 【A】の変更の事実を証する書類(【A】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から【C】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見した時も同様とする。
A B C
1 本籍地の都道府県又は氏名 2枚 10日
2 本籍地の都道府県又は氏名 1枚 一箇月
3 氏名 1枚 10日
4 氏名 2枚 一箇月
3 氏名 1枚 10日
① 無線従事者は、【氏名】に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受け付けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。) に提出しなければならない。
(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)
(2) 写真【1枚】
(3) 【氏名】の変更の事実を証する書類(【氏名】に変更を生じたときに限る。)
② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から【10日】以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見した時も同様とする。
A-7
次の記述は、非常の場合の無線通信の送信順位について述べたものである。無線局運用規則(第129条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
①電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
(1)【A】に関する通報
(2)天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
(3)秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
(4)【B】に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
(5)【C】の復旧のため緊急を要する通報
(6)【D】、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急搬送等のために必要な通報
(7)非常災害地の救援に関し、次のアからウまでの機関相互間に発受する緊急な通報
ア 中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
イ 地方防災会議等
ウ 災害対策本部
(8)電力設備の修理復旧に関する通報
(9)その他の通報
②①の順位によることが不適当であると認められる場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信するとこができる。
A B C D
1 人命の救助 遭難者救援 無線設備 空港港湾施設の復旧
2 人命の救助 遭難者救援 電信電話回線 鉄道線路の復旧
3 人命の救助 負傷者治療 電信電話回線 空港港湾施設の復旧
4 重大かつ急迫な危険の回避 遭難者救援 無線設備 空港港湾施設の復旧
5 重大かつ急迫な危険の回避 負傷者治療 無線設備 鉄道線路の復旧
2 人命の救助 遭難者救援 電信電話回線 鉄道線路の復旧
①電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、次の(1)から(9)までのとおりとする。同順位の内容のものであるときは受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
(1)【人命の救助】に関する通報
(2)天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
(3)秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
(4)【遭難者救援】に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
(5)【電信電話回線】の復旧のため緊急を要する通報
(6)【鉄道線路の復旧】、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急搬送等のために必要な通報
(7)非常災害地の救援に関し、次のアからウまでの機関相互間に発受する緊急な通報
ア 中央防災会議並びに緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び特定災害対策本部
イ 地方防災会議等
ウ 災害対策本部
(8)電力設備の修理復旧に関する通報
(9)その他の通報
②①の順位によることが不適当であると認められる場合は、①にかかわらず、適当と認める順位に従って送信するとこができる。
A-8
無線局の免許(包括免許を除く。)がその効力を失ったときに、免許金であったものがとるべき措置に関する次の記述のうち、電波法(第78条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。
1 遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 遅滞なく無線従事者の解任届を提出しなければならない。
3 速やかに無線局免許申請書の添付書類の写しを総務大臣に返納しなければならない。
4 直ちにその無線設備を撤去しなければならない。
1 遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
A-9
送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の技術のうち無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。
1 道路交通情報通信を行う無線局(2.5GHz帯の周波数の電波を使用し、道路交通に関する情報を送信する特別業務の局をいう。)の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限50パーセントとする。
2 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限50パーセントとする。
3 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限5パーセント、下限10パーセントとする。
4 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限80パーセントとする。
2 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限50パーセントとする。
A-10
無線局等に対する混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。
1 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りではない。
2 無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、重要無線通信を行う無線局及び電気通信業務の用に供する無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
3 無線局は、電気通信業務の用に供する無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
4 無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
1 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りではない。
A-11
次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線について述べたものである。電波法施行規則(第32条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
地球局の送信通信空中線の最大輻射の方向の【A】の値は次の(1)から(3)までに掲げる場合においてそれぞれ(1)から(3)までに規定する値でなければならない。
(1) 深宇宙(地球からの距離が【B】以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務を言う。以下同じ。)を行うとき 10度以上
(2) (1)の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 【C】以上
(3) 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 3度以上
A B C
1 仰角 200万キロメートル 5度
2 仰角 100万キロメートル 8度
3 伏角 100万キロメートル 5度
4 伏角 200万キロメートル 8度
1 仰角 200万キロメートル 5度
地球局の送信通信空中線の最大輻射の方向の【仰角】の値は次の(1)から(3)までに掲げる場合においてそれぞれ(1)から(3)までに規定する値でなければならない。
(1) 深宇宙(地球からの距離が【200万キロメートル】以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務を言う。以下同じ。)を行うとき 10度以上
(2) (1)の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき 【5度】以上
(3) 宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき 3度以上
4
A:デジタル信号である単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用するもの
B:無情報
C:振幅変調であって抑圧搬送波による単側波帯
D:デジタル信号である2以上のチャネルのもの
A-13
人工衛星局の無線設備の条件等に関する次の技術のうち、電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。
1 人工衛星の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに低減させることのできるものでなければならない。
2 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変
更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。
3 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(土)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
4 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(土)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
1 人工衛星の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに低減させることのできるものでなければならない。
A-14
次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の【A】以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる【B】のものとする。
(1)26.175MHzをこえる周波数の電波を利用するもの
(2)空中戦電力【C】ワット以下のもの
(3)①の周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの
(4)当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①の周波数測定装置を持ってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
(5)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力50ワット以下のもの
(6)【D】において使用されるもの
(7)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波を占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けいるもの
(8)(1)から(7)までに掲げる送信設備のほか総務大臣が別に告示するもの
A B C D
1 2分の1 送信設備 20 特別業務の局
2 4分の1 送信設備以外 20 標準周波数局
3 2分の1 送信設備以外 20 特別業務の局
4 4分の1 送信設備 10 特別業務の局
5 2分の1 送信設備以外 10 標準周波数局
5 2分の1 送信設備以外 10 標準周波数局
① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の【2分の1】以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる【送信設備以外】のものとする。
(1)26.175MHzをこえる周波数の電波を利用するもの
(2)空中戦電力【10】ワット以下のもの
(3)①の周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの
(4)当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①の周波数測定装置を持ってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
(5)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力50ワット以下のもの
(6)【標準周波数局】において使用されるもの
(7)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の特性周波数を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波を占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けいるもの
(8)(1)から(7)までに掲げる送信設備のほか総務大臣が別に告示するもの
A-15
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取り消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを選べ。
① 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した時は、【A】以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、【B】を制限することができる。
② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。
(2) 不当な手段により、無線局の免許も側波電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3) ①による無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、【B】の制限に従わないとき。
(4) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し【C】に処され、その執行を終わり、又はその執行をけることがなくなった日から【D】を経過しないものに該当するに至ったとき。
(5) 特定地上基幹放送局の免許人が電波法第7法(申請の審査)第2項第4号ロに適合しなくなったとき。
A B C D
1 6月 周波数若しくは空中線電力 懲役 3年
2 3月 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 懲役 2年
3 3月 周波数若しくは空中線電力 罰金以上の刑 2年
4 6月 周波数若しくは空中線電力 懲役 2年
5 6月 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 罰金以上の刑 3年
3 3月 周波数若しくは空中線電力 罰金以上の刑 2年
① 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した時は、【3月】以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、【周波数若しくは空中線電力】を制限することができる。
② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。
(2) 不当な手段により、無線局の免許も側波電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3) ①による無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、【周波数若しくは空中線電力】の制限に従わないとき。
(4) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し【罰金以上の刑】に処され、その執行を終わり、又はその執行をけることがなくなった日から【2年】を経過しないものに該当するに至ったとき。
(5) 特定地上基幹放送局の免許人が電波法第7法(申請の審査)第2項第4号ロに適合しなくなったとき。
B-1
次の記述は、陸上移動業務の無線局の落成後の検査及び免許の拒否について述べたものである。電波法(第10条及び第11条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句を答えよ。
① 電波法第8条の予備免許を受けたものは、【ア】は、その旨を総務大臣に届け出て、その【イ】、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに【ウ】について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとするものが、当該検査を受けようとする【イ】、無線従事者の資格及び員数並びに【ウ】等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、【エ】を省略することができる。
③ 電波法第8条の予備免許を受けたものから、電波法第8条(予備免許) 第1項第1号の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後【オ】電波法第10条(落成後の検査)の検査による届け出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を否定しなければならない。
1 工事落成の期限の日になったとき
2 工事が落成したとき
3 電波の型式、周波数及び空中線電力
4 無線設備
5 時計及び書類
6 計器及び予備品
7 その一部
8 当該検査
9 2週間以内に
10 1月以内に
ア-2 工事が落成したとき
イ-4 無線設備
ウ-5 時計及び書類
エ-7 その一部
オ-9 2週間以内に
① 電波法第8条の予備免許を受けたものは、【工事が落成したとき】は、その旨を総務大臣に届け出て、その【無線設備】、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに【時計及び書類】について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとするものが、当該検査を受けようとする【無線設備】、無線従事者の資格及び員数並びに【時計及び書類】等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、【その一部】を省略することができる。
③ 電波法第8条の予備免許を受けたものから、電波法第8条(予備免許) 第1項第1号の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後【2週間以内に】電波法第10条(落成後の検査)の検査による届け出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を否定しなければならない。
B-2
電波法施行規則の用語の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2とする。
ア「基準周波数」とは、特性周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の特性周波数に対して持つ変異と同一の絶対値及び同一の符号を持つものとする。
イ「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで除去することができるものをいい、高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、相互変調積及び帯域外発射を含まないものとする。
ウ「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
エ「特性周波数」とは、与えられた発射においてよいに識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。
オ「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の 偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。
ア-2
イ-2
ウ-1
エ-1
オ-1
B-3
無線局(登録局を除く。)の主任無線従事者の職務に関する次の事項のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、適合しないものを2とする。
ア 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
イ 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めた時に総務省令で定める手続きにより総務大臣に報告すること。
ウ 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
エ 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
オ 無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けること。
ア-1
イ-2
ウ-1
エ-1
オ-2
B-4
次の記述は、無線局の免許状等に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)及び電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、【】内に入れるべき最も適切な字句を答えよ。
① 無線局は、免許状に記載された【ア】(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りではない。
(1) 遭難通信
(2) 緊急通信
(3) 安全通信
(4) 非常通信
(5) 放送の受信
(6) その他総務省で定める通信
② 次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。
(1) 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
(2) 電波の規正に関する通信
(3) 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する【イ】のために行う通信
(4) (1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)各号に掲げる通信
③ 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、【ウ】については、この限りではない。
④ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、【ウ】については、この限りではない。
(1) 免許状等に【エ】であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
⑤ 無線局は、免許状に記載された【オ】内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りではない。
1 無線局の種別、目的又は通信の相手方若しくは通信事項
2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
3 通信計画の作成
4 通信の訓練
5 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信
6 遭難通信
7 記載されたものの範囲内
8 記載されたところのもの
9 運用許容時間
10 運用義務時間
ア-2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項
イ-4 通信の訓練
ウ-6 遭難通信
エ-7 記載されたものの範囲内
オ-9 運用許容時間
① 無線局は、免許状に記載された【目的又は通信の相手方若しくは通信事項】(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りではない。
(1) 遭難通信
(2) 緊急通信
(3) 安全通信
(4) 非常通信
(5) 放送の受信
(6) その他総務省で定める通信
② 次の(1)から(4)までに掲げる通信は、①の(6)の「総務省令で定める通信」とする。
(1) 無線機器の試験又は調整をするために行う通信
(2) 電波の規正に関する通信
(3) 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する【通信の訓練】のために行う通信
(4) (1)から(3)までに掲げる通信のほか電波法施行規則第37条(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)各号に掲げる通信
③ 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、【遭難通信】については、この限りではない。
④ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、【遭難通信】については、この限りではない。
(1) 免許状等に【記載されたものの範囲内】であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
⑤ 無線局は、免許状に記載された【運用許容時間】内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りではない。
B-5
総務大臣の行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に関する次の記述のうち、電波法(第71条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2とする。
ア 人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総理大臣に報告しなければならない。
イ 無線局の通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総理大臣に報告しなければならない。
ウ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
エ 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の識別信号、電波の型式、周波数若しくは空中線電力指定を変更し、又は当該無線局の通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の配置場所の変更を命ずることができる。
オ 総務大臣は、混信の除去その他特に必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局の電波の型式、周波数、空中線電力若しくは実行輻射電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
ア-1
イ-2
ウ-2
エ-1
オ-2