有期事業のうち建設の事業について有期事業の一括が行わ
れるための事業規模の要件は、概算保険料の額に相当する額
が160万円未満であるか、又は請負金額(消費税等相当額を
除く。)が1億8,000万円未満であることとされている。
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法7条3号、則6条1項。設問の建設の事業について有
期事業の一括が行われるための規模要件は、概算保険料の
額に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額
(消費税等相当額を除く。)が1億8,000万円未満であるこ
ととされている。
これも
覚える!
有期事業のうち立木の伐採の事業について有期事業の一括が行わ
れるための事業規模の要件は、概算保険料の額に相当する額が
160万円未満であり、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メート
ル未満であることとされている。