-
法人である事業主が行う農業の事業については、常時労働 者を使用する場合には、労災保険及び雇用保険において強制 適用事業とされる。
◯労災法3条1項、(44)同法附則12条、雇用法5条1項、 同法附則2条1項、整備政令17条。設問の通り正しい。法 人である事業主の事業については、常時労働者を使用する 場合には、その事業の種類にかかわらず、労災保険及び雇 用保険の両保険において強制適用事業とされる。
-
個人経営の林業の事業については、常時労働者を使用して いるものでなければ労災保険において強制適用事業とされな い。
× 労災法3条1項、(44)同法附則12条、整備政令17条、平
成12.12.25労告120号。個人経営の林業の事業については、
常時労働者を使用しているものでなくても、1年以内の期
間において使用労働者数が延300人以上のものであれば、
労災保険において強制適用事業とされる。
大事!
個人経営の林業の事業については、常時労働者を使用するもの又
は1年以内の期間において使用労働者延人員300人以上のもので
ある場合には、労災保険において強制適用事業とされる。
-
有期事業とは、事業の期間が予定される事業であって、事 業の規模が厚生労働省令で定める規模以下のものをいう。
× 法7条2号。有期事業とは、「事業の期間が予定される事業」をいう。「事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下のもの」という規定はない。
これも覚える!
継続事業とは、「事業の期間が予定されない事業」をいう。
また、有期事業という概念は労災保険に係る保険関係についての概念であり、雇用保険に係る保険関係については有期事業という
概念は存在しない。
-
国、都道府県及び市町村の行う事業については、当該事業 を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごと に別個の事業とみなして労働保険の保険料の徴収等に関する 法律(以下「徴収法」という。)を適用する。
×
法39条1項。「国の行う事業」については、労災保険が適用除外とされており、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とはされていない。なお、都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業とされている。
-
雇用保険に任意加入しようとする雇用保険暫定任意適用事
業の事業主が、任意加入の申請をした場合には、厚生労働大
臣の認可があった日の翌日に、当該事業について雇用保険に
係る保険関係が成立する。
×
法附則2条1項。設問の場合は、厚生労働大臣の「認可
があった日」に、当該事業について雇用保険に係る保険関
係が成立する。
-
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、労災保険の加入の
申請をするに当たり、その事業に使用される労働者の同意を
得る必要はない。
整備法5条。設問の通り正しい。
これも
覚える!
雇用保険の加入申請の場合は、労働者に保険料負担が発生するた
め、労働者の2分の1以上の同意を得る必要がある。
-
労災保険又は雇用保険に係る保険関係が成立した事業の事
業主は、その成立した日の属する月の翌月10日までに、保険
関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所
長に提出しなければならない。
×
法4条の2,1項、則4条2項。保険関係成立届は「その
成立した日から10日以内」に提出しなければならない。な
お、起算日は成立した日の翌日である。
-
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用さ
れる労働者の2分の1以上が希望する場合には、労災保険の
加入の申請をしなければならない。
×
整備法5条2項。労働者の「2分の1以上」ではなく、「過半数」である。
これも
覚える!
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労
働者の2分の1以上が希望するときは、加入の申請をしなければ
ならない。
-
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の
事業又は立木の伐採の事業に係る事業主は、労災保険関係成
立票を見やすい場所に掲げなければならない。
×
則77条。労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなけ
ればならないのは、「建設の事業」に係る事業主のみであ
り、「立木の伐採の事業」については規定されていない。
-
労働保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は 終了したときは、その事業についての保険関係は、その日の翌日に消滅する。
法5条。設問の通り正しい。
-
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意
適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請をしようと
するときは、その事業に使用される労働者の4分の3以上の
同意を得なければならない。
◯法附則4条2項。設問の通り正しい。
これも
覚える!!
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事
業の事業主が当該保険関係の消滅の申請をしようとするときは、
その事業に使用される労働者の過半数の同意を得なければならな
い。
-
労災保険に係る保険関係が成立している事業が、その使用
する労働者数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当
するに至ったときは、事業主は任意加入申請書を所轄都道府
県労働局長に提出し、任意加入の認可を受けなければならな
い。
×
整備法5条3項。労災保険に係る保険関係が成立してい
る事業が、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った
ときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があ
ったものとみなされ、保険関係は引き続き成立する(擬制
任意適用事業という。)ため、あらためて任意加入の手続
をする必要はない。
-
事業主が同一人である2以上の有期事業が有期事業の一括
の要件を満たす場合は、当該事業主が所定の事項を所轄労働
基準監督署長に届け出ることにより、有期事業の一括が行わ
れることとなる。
×
法7条、昭和40.7.31基発901号。有期事業の一括は、届
け出ることによって行われるのではなく、法律上当然に行
われる。
-
有期事業のうち建設の事業について有期事業の一括が行わ
れるための事業規模の要件は、概算保険料の額に相当する額
が160万円未満であるか、又は請負金額(消費税等相当額を
除く。)が1億8,000万円未満であることとされている。
×
法7条3号、則6条1項。設問の建設の事業について有
期事業の一括が行われるための規模要件は、概算保険料の
額に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額
(消費税等相当額を除く。)が1億8,000万円未満であるこ
ととされている。
これも
覚える!
有期事業のうち立木の伐採の事業について有期事業の一括が行わ
れるための事業規模の要件は、概算保険料の額に相当する額が
160万円未満であり、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メート
ル未満であることとされている。
-
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業に係る労
働保険事務については、労働保険料の納付の事務を取り扱う
一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基
準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労
働基準監督署長とする。
◯則6条3項。設問の通り正しい。
-
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業について
は、原則として継続事業とみなされ、労働保険料の申告及び
納付は保険年度単位で行われる。
◯法7条、昭40.7.31基発901号。設問の通り正しい。
-
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業について
の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して50日以内
又は保険関係が消滅した日から起算して40日以内に、一括有
期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなけ
ればならない。
× 則34条。有期事業の一括により一の事業とみなされる事
業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算
して「40日」以内又は保険関係が消滅した日から起算して
「50日」以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働
局歳入徴収官に提出しなければならない。一括有期事業報
告書は、確定保険料申告書を提出する際に提出することと
なる。
-
労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業及び立
木の伐採の事業については、当該事業が数次の請負によって
行われる場合、法律上当然にその事業を一の事業とみなし、
元請負人のみがその事業の事業主となる。
×
法8条1項、則7条。請負事業の一括の対象となるの
は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち
「建設の事業」が数次の請負によって行われる場合に限ら
「立木の伐採の事業」は対象となっていない。
-
請負事業の一括が行われている事業において、下請負事業
の分離を行う場合は、当該下請負事業については、概算保険
料の額に相当する額が160万円以上であり、かつ、請負金額
(消費税等相当額を除く。)が1億8,000万円以上でなければ
ならない。
×
法8条2項、則9条。下請負事業の分離を行う場合は、
当該下請負事業は概算保険料の額に相当する額が160万円
以上であるか、又は請負金額(消費税等相当額を除く。)
が1億8,000万円以上であればよい。
-
労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次
の請負によって行われる場合において、一定の規模に該当す
る下請負人の請負に係る事業に関し、下請負事業の分離の認
可を受けようとするときは、当該下請負人が、原則として、
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、当該
下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長
に提出しなければならない。
×
法8条2項、則8条、則9条。設問の認可申請は、元請
負人及び下請負人が共同で行わなければならない。
答え 21
法8条、則7条。設問の通り正しい。
-
請負事業の一括が行われる場合であっても、雇用保険に係
る保険関係については元請負事業に一括されることなく、そ
れぞれの事業ごとに徴収法が適用される。
◯法8条、則7条。設問の通り正しい。
-
継続事業の一括を行うためには、それぞれの事業が厚生労
働省令で定める規模以下であり、かつ、同一の都道府県内で
行われていることが要件とされている。
×
法9条、則10条。設問のような規定はない。継続事業の
一括において、事業の規模及び地域の範囲についての要件
は定められていない。
-
一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関
係が成立しているA事業と、二元適用事業であって雇用保険
に係る保険関係が成立しているB事業は、所定の要件を満た
した場合であっても、継続事業の一括の取扱いを受けること
はできない。
◯法9条、則10条1項1号。設問の通り正しい。
大事!
継続事業の一括は、それぞれの事業が、次の①~③のいずれか
つのみに該当することが要件とされている。
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事
業
②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事
業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が
成立しているもの
-
継続事業の一括について厚生労働大臣の認可があったとき
徴収法の規定の適用については、当該認可に係る2以上
の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち
厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働
者とみなされる。
◯法9条。設問の通り正しい。なお、設問の場合において
は、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保
険関係は、消滅する。
-
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の水産の事業で
あって、総トン数5トン以上の漁船により、河川、湖沼又は
特定水面において主として操業するもの(船員を使用して行
う船舶所有者の事業を除く。)は、労災保険において強制適
用事業とされる。
× (44)労災法附則12条、整備政令17条、平成12.12.25労告
120号。設問の事業は、常時5人未満の労働者を使用する
個人経営の水産の事業のうち、総トン数5トン以上の漁船
による水産の事業ではあるが、河川、湖沼又は特定水面に
おいて主に操業するものであり、また、船員を使用して行
う船舶所有者の事業にも該当しないので、強制適用事業で
はなく、暫定任意適用事業である。
-
-
港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、
当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
◯法39条1項、則70条2号。設問の通り正しい。設問の事
業は、二元適用事業とされる。
次の事業は、二元適用事業とされている。
大事!
①都道府県及び市町村の行う事業
②都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
④農林、畜産、養蚕、水産(船員が雇用される事業を除く。)の
③港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業
事業
⑤建設の事業
-
労災保険又は雇用保険の適用事業に該当する事業について
は、適用事業が開始された日に労災保険又は雇用保険に係る
保険関係が法律上当然に成立するが、暫定任意適用事業が適
用事業に該当するに至ったときは、事業主が保険関係成立届
を提出した日に、当該事業につき労災保険又は雇用保険に係
る保険関係が成立する。
× 法3条、法4条、法附則3条、整備法7条。設問の後半
について、暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至っ
たときは、「適用事業に該当するに至った日」に、当該事
業につき労災保険又は雇用保険に係る保険関係が法律上当
然に成立する。なお、設問の前半は正しい。
大事!
労災保険又は雇用保険の適用事業に該当する事業についての保険
関係は、①適用事業が開始された日、又は②暫定任意適用事業が
適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立するのであ
り、保険関係成立届の提出によって成立するのではない。
-
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した一元適用
事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委
託するものの事業主は、保険関係成立届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
× 法4条の2,1項、則1条1項3号、則4条2項。設問の
事業主については、保険関係成立届を「所轄公共職業安定
所長」に提出しなければならない。
-
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した一元適用
事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
しないもの(継続事業に限る。)の事業主が、保険関係成立
届を健康保険及び厚生年金保険の新規適用届又は雇用保険の
適用事業所設置届に併せて提出する場合においては、年金事
務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄労働基準監督
署長へ提出することができる。
◯法4条の2,1項、則1条1項2号、則4条2項、則78条
2項1号。設問の通り正しい。
-
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、事業
に係る労働者数に変更があったときは、その変更を生じた日
の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届を所
轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけ
ればならない。
× 法4条の2,2項、則5条1項、2項。事業に係る労働者
数に変更があった場合には、名称、所在地等変更届を提出
する必要はない。
大事!
保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届出
に係る事項のうち①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、
②事業の名称、③事業の行われる場所、④事業の種類、⑤有期事
業にあっては事業の予定される期間、に変更があったときは、変
更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等套
更届により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安
定所長に届け出なければならない。
-
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、徴収法
施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、そ
の代理人に行わせることができるが、代理人を選任し、又は
解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なけれ
ばならない。
◯則73条。設問の通り正しい。
-
労働保険の保険関係が成立している法人が解散した場合、
その後清算結了までの間に労働者を使用する場合であって
も、法人の解散の日の翌日に保険関係が消滅する。
×
法5条、適用手引1編2章3八。保険関係が成立してい
る事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事
業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、「単に
営業廃止の法律上の手続が完了したときをもって直ちに事
業の廃止又は終了とみるべきでなく、現に事実上その事業
の活動が停止され、その事業における労働関係が消滅した
ときをもって事業の廃止又は終了があったと解すべきであ
る。」とされているので、設問の場合、法人が解散したか
らといって、直ちにその事業が廃止されたことにはなら
ず、事実上労働関係が消滅する日 (特別の事情がない限り
清算結了の日) の翌日に保険関係が消滅する。
-
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業につき、
労災保険の加入の申請をする際には、当該事業に使用される
労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書
類を添付しなければならない。
×
整備法5条1項、整備省令1条。労災保険の任意加入の
申請については、労働者の同意が必要とされていないの
で、設問の書類の添付は不要である。
これも
覚える!】
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業につき、雇用保
険の加入の申請をする際には、当該事業に使用されている労働者
の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を
添付しなければならない。
-
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意
/ 適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数
の同意を得ることにより、いつでも当該保険関係の消滅の申
請をすることができる。
× 整備法8条1項、2項。労災保険に係る保険関係が成立
している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険
関係の消滅の申請をするには、設問の労働者の同意のほ
か、擬制任意適用事業以外の事業にあっては保険関係が成
立した後1年を経過していること、及び特別保険料が徴収
される場合には特別保険料の徴収期間を経過していること
が必要である。
大事!
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事
業の事業主が保険関係の消滅の申請をする場合には、次の①~③
の要件に該当していなければならない。
①その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
②擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した
後1年を経過していること。
③特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間を経
過していること。
-
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意
適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をするに
は、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要
する。
×
法附則4条2項。雇用保険に係る保険関係が成立してい
る雇用保険暫定任意適用事業の事業主が当該保険関係の消
滅の申請をする場合、保険関係が成立した後1年を経過し
ていることは必要なく、その事業に使用される労働者の4
分の3以上の同意を得れば、当該申請をすることができる。
-
有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、
他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われることが
要件の1つとされているが、2以上の事業が、時期的に多少
とも重複して行われている場合には、これに該当するものと
して取り扱われる。
法7条4号、昭和40.7.31基発901号。設問の通り正しい。
-
同一の事業主が元請負人として実施している建設の事業
Aと下請負人として実施している建設の事業Bがある場合、
Bが他の要件を満たしていれば、AとBは一の事業とみなさ
れ、有期事業の一括の対象とされる。
×
法7条、昭和40.7.31基発901号。建設の事業が数次の請
負によって行われるときは、元請負人の事業主が請負事業
の一括の規定によりその事業の事業主とされるため、下請
負人として実施している事業については、事業主が同一人
であることの要件を満たさず、設問のAとBの事業は有期
事業の一括の対象とならない。
-
有期事業の一括の適用を受けている場合において、一括さ
れた事業のうち、一部の事業について事業規模の拡大が行わ
れ、有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合は、当該
事業は、新たに独立の有期事業として取り扱われ、当該事業
を除いて引き続き、一括の取扱いをすることとなる。
×
法7条、昭和40.7.31基発901号。一括された個々の事業
については、その後事業の規模等に変更があった場合に
も、あくまでも当初の一括の取扱いによろこととし、新た
に独立の有期事業として取り扱われない。
これも
覚える!
当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後事
業の規模に変更等があった場合でも、一括扱いの対象とはされな
い。
-
下請負事業の分離の認可を受けようとする元請負人及び下
請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以
内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労
働局長に提出しなければならないが、天災、不可抗力等の客
観的理由、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が
成立しない等の理由、又は法令の不知等の理由等のやむを得
ない理由により、期限内に申請書を提出することができない
場合には、期限後であっても提出することができる。
× 法8条2項、法45条、則8条、則76条1号、昭和47.11.24
労徴発41号。「法令の不知等の理由」は「やむを得ない理
由」には含まれない。なお、その他の記述については設問
の通りである。
-
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる
場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を
受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみ
なし、当該下請負人が当該事業の事業主として保険料の納付
義務を負うこととなり、更に当該下請負人以外の下請負人及
びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての
使用者となる。
× 法8条。設問の後半が誤り。下請負事業の分離の認可を
受けた場合は、当該下請負人の請負に係る事業について、
当該下請負人を元請負人とみなして独立の保険関係を成立
させ、当該下請負人が当該事業の事業主として保険料の納
付等の義務を負うが、当該下請負人が当該下請負人以外の
下請負人及びその使用する労働者に対して労働関係の当事
者としての使用者となるわけではない。
-
継続事業の一括扱いは、指定事業の事務能力に応じ、一括
される事業の範囲を定めるべきものであり、必ずしもすべて
の事業を一括する趣旨ではないため、支店、支社等におい
て、その下部機構の事務を集中管理している場合には、当該
支店、支社等を指定事業としてその下部機構を一括すること
ができる。
法9条、昭和40.7.31基発901号。設問の通り正しい。
-
事業主が同一人である2以上の継続事業であって、労災保
険及び雇用保険に係る保険関係が成立している一元適用事業
であるものは、労災保険率表に掲げる労災保険率を同じくす
る場合には、一括することができる。
× 法9条、則10条1項1号ハ、2号。設問の2以上の継続
事業は、労災保険率表に掲げる「労災保険率」ではなく、
「事業の種類」を同じくする場合に、一括することができ
る。
-
継続事業の一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る
事業のうち、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行わ
れる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業
名称・所在地変更届を、当該指定事業以外の事業の所在地を
管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
×
則10条4項。継続被一括事業名称・所在地変更届は、
「指定事業」の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出
しなければならない。
-
継続事業の一括が行われている事業に係る労災保険及び雇
用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関す
る事務は、指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又
は公共職業安定所長が行う。
× 法9条、昭和40.7.31基発901号、昭和42.4.4基災発9号、
行政手引22003。継続事業の一括の規定は、労災保険及び
雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に
関する事務については適用されず、それぞれの事業場(被
一括事業の事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署長
(二次健康診断等給付を除く。)又は公共職業安定所長がこ
れらの事務を行う。
大事!
継続事業の一括の認可があった場合であっても、雇用保険の被保
険者に関する届出の事務等は、個々の事業所ごとに行わなければ
ならない。
-
徴収法の規定による労働保険料は、①一般保険料、②第1
種特別加入保険料、③第2種特別加入保険料、④第3種特別
加入保険料及び⑤印紙保険料の5種類である。
×
法10条2項。徴収法の規定による労働保険料には、設問
のほか「特例納付保険料」があり、全部で6種類である。
-
一元適用事業であって、雇用保険法の適用を受けない者を
使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関
係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして
一般保険料の額を算定する。
◯整備省令17条1項。設問の通り正しい。
-
賃金総額については、100円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額を一般保険料の額の算定の基礎とす
る。
×
法11条1項、則11条2号。「100円未満」ではなく、
「1,000円未満」である。
-
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与そ
の他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働
者に支払うすべてのものをいう。
×
法2条2項。徴収法において「賃金」とは、「賃金、給
料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償
として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支
払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のも
のを除く。)をいう。」とされている。
-
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの範囲は、食
事、被服及び住居の利益のほか、厚生労働大臣の定めるとこ
ろによるとされている。
× 法2条2項、則3条。「厚生労働大臣」ではなく、「所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」の定めると
ころによるとされている。
これも
覚える!
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な
事項は、厚生労働大臣が定めることとされている。
-
労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当
は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額には含めな
い。
◯法2条2項、法11条2項、昭和23.8.18基収2520号。設
問の通り正しい。解雇予告手当は、賃金とは認められず、
一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額には含めな
い。
-