エンジニアリング・レポートの取扱いと不動産鑑定士が行う調
証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、不動産鑑定士は、依頼者に対し 当該鑑定評価に際し必要なエンジニアリング・レポートの提出を求め、その内 容を分析・判断した上で、鑑定評価に活用しなければならない。ただし、エン ジニアリング・レポートの提出がない場合又はその記載された内容が鑑定評価 に活用する資料として不十分であると認められる場合には、エンジニアリン グ・レポートに代わるものとして不動産鑑定士が調査を行うなど鑑定評価を適 切に行うため対応するものとし、対応した内容及びそれが適切であると判断し た理由について、鑑定評価報告書に記載しなければならない。