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②安衛法-10 面接指導・ストレスチェック
②安衛法-10 面接指導・ストレスチェック
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みき
2021年12月02日
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面接指導の対象者3つ
①長時間労働者、②研究開発業務従事者、③高度プロフェッショナル制度対象労働者
長時間労働者:時間外労働が1か月●●時間以上の人が対象
80時間
長時間労働者:面接指導に要した時間にかかる賃金は?
労使協議して定めるべきだが、事業者が支払うことが望ましい
長時間労働者:派遣労働者に対する面接指導については、派遣●の実施義務がある
派遣元
長時間労働者:面接指導は●●者からの申し出により行う
対象労働者
研究開発業務従事者:時間外労働が1か月●●時間以上の人が対象
100時間(100時間以下でも80時間を超えていれば「長時間労働者」として対象になる)
研究開発業務従事者:面接指導に要した時間にかかる賃金は?
所定時間内に行われることが望ましいが、時間外に行われた場合は当然割増賃金が発生する
研究開発業務従事者:毎月●回以上、時間外労働の算定を行わなければならない
1回
研究開発業務従事者:算定後、●●、●●の申し出がなくとも面接指導を行わなければならない
遅滞なく、労働者
高度プロ対象者:健康管理時間が週40時間+1か月●●時間以上
100時間
高度プロ対象者:面接指導に要した時間は?
当然健康管理時間に含まれる
面接指導の記録は●年間保存
5年間
ストレスチェック:●年ごとに●回以上、医師等による検査を行わなければならない
1年
ストレスチェック:労働者が●人未満の事業場は、当分の間努力義務とされている
50人
ストレスチェック:結果は、労働者の同意を得ないで事業者に提供されてもよいか?
×
ストレスチェック:労働者の結果を得て結果を提供された事業者は、記録を●年間保存しなければならない
5年間
ストレスチェック:高ストレスの通知を受けた者で、面接指導を希望する者は、●●なく申し出を行う
遅滞なく
ストレスチェック:面接指導の結果は●年間保存しなければならない
5年間
その他の健康管理:重度の健康障害を生ずる恐れのある業務に従事していた者は、申請することにより●●から●●手帳を交付される
都道府県労働局・健康管理手帳
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