① 免許の有効期間は、免許の日から起算して【A】において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
③ 実用化試験局の免許の有効期間は、【B】とする。
④ ②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
⑤ ②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前【C】 を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑥ ⑤にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後【D】再免許の申請を行わなければならない。
A B C D
1 10年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月 直ちに
2 10年を超えない範囲内 2年 1箇月以上3箇月 10日以内
3 5年を超えない範囲内 2年 3箇月以上6箇月 直ちに
4 5年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 1箇月以上3箇月 10日以内
5 5年を超えない範囲内 当該周波数の使用が可能な期間 3箇月以上6箇月 10日以内
3 5年を超えない範囲内 2年 3箇月以上6箇月 直ちに
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して【5年を超えない範囲内】において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
③ 実用化試験局の免許の有効期間は、【2年】とする。
④ ②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
⑤ ②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前【3箇月以上6箇月】 を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑥ ⑤にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後【直ちに】再免許の申請を行わなければならない。
① 総務大臣は、【A 】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【B】。
② ①による伝搬障害防止区域内の指定は、政令で定めるところにより告示を持って行わなければならない。
③ ②の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る建築主は、総務省令で佐田遠るところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請け人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【C】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【C 】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【C 】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【C】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物以外の工作物の増築・改築・修繕又は模様替えであって当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築・改築・修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める範囲のものに限る。)
A B C D
1. 890メガヘルツ するものとする 50メートル 1年間
2. 890メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
3. 470メガヘルツ するものとする 31メートル 1年間
4. 470メガヘルツ することができる 50メートル 2年間
5. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
5. 890メガヘルツ することができる 31メートル 2年間
① 総務大臣は、【890メガヘルツ】以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定【することができる】。
② ①による伝搬障害防止区域内の指定は、政令で定めるところにより告示を持って行わなければならない。
③ ②の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る建築主は、総務省令で佐田遠るところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請け人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが【31メートル】を超える部分を言う。以下に同じ)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが 【31メートル】を超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の地表からの高さが 【31メートル】を超える場合における当該各工作物のうち、それぞれの最後部地表の高さが【31メートル】を超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
(2)高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3)高層建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する 【A 】の方向は、公称されている指向方向に対して、【B】のいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する【 A 】の方向は、公称されている指向方向に対して 【C 】の範囲内に維持されなければならない。
A B C
1 最大輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.1度
2 最小輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.3度
3 最小輻射 0.1度又は主軸の角度の幅の5パーセント 0.1度
4 最大輻射 0.1度又は主軸の角度の幅の5パーセント 0.3度
1 最大輻射 0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント 0.1度
① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する 【 最大輻射】の方向は、公称されている指向方向に対して、【0.3度又は主軸の角度の幅の10パーセント】のいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する【 最大輻射 】の方向は、公称されている指向方向に対して 【0.1度】の範囲内に維持されなければならない。