③労災法-5 傷病補償年金
暗記
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長期間の療養が必要となった場合、安定した所得補償を行うために、1日ごとの保障(=休業補償給付)から●●への補償へと切り替わる
年金
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支給要件:療養開始から●年●か月たっても①疾病・負傷が治っていない or ②傷病等級●~●に該当する
1年6か月・1~3級
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支給までの流れ:労働者が請求するのではなく、●●の●●により支給されるかどうか決定される
所轄労働基準監督署長・職権
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支給額:1級 給付基礎日額●●日分
313日分(両目失明、両下肢全廃など)
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支給額:2級 給付基礎日額●●日分
277日分(神経障害など)
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支給額:3級 給付基礎日額●●日分
245日分(両手の指全廃など)
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打切補償:企業が療養補償を支払う期間が●年に達しても完治しないときに使用される制度
3年
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打切補償:平均賃金の●●日分を支払えばそれ以降の保障責任を免除される
1200日分
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