行政法
暗記
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本案勝訴要件たる実態違法である
裁量の逸脱・濫用の審査基準
重大な事実誤認
目的・動機違反
信義則違反
比例原則違反
平等原則違反
(判断過程統制)
他事考慮
考慮不尽
明白な合理性の欠如
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裁量権の逸脱・濫用に当たる場合
決定の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くか、
又は同決定の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合
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処分とは
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの
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