暗記

rad 2024年09月04日 カード18 いいね0

p45〜46
土地関係の律令制度

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日本史13
  • 民政では、「」年ごとに「」をつくり、人々を「」に編成した。
    6、戸籍、戸
  • 「」を筆頭とする戸籍には戸口の「」・「」・「」などが登録された。
    戸主、年齢、性別、身分
  • 身分は「」(「」)と、官や良民などに隷属する「」とに大別され、戸籍には良民と私有の賤民とが登録された。
    良民、公民、賎民
  • 戸箱の登録内容にもとづいて、6年ごとに「」の支給と回収をおこなう「」がおこなわれた。
    口分田、班田収授
  • 「」歳以上の良民男性には「」段、
    女性には「」、
    私有の賎民には良民の「」が支給され、「」を「」におさめることになっていた。
    6、2段、2/3、1/3、租、国司
  • このほか、「」や「」も課され、公出挙の「」は諸国の財源となった。
    義倉、公出挙、利稲
  • 戸籍とは別に、毎年「」がつくられ、これにもとづいて男性に「」・「」、「」(または「」)・「」などが課税された。
    計帳、調、歳役、庸、雑徭
  • 「」・「」を京都へ運ぶ「」には「」があてられた。「」は「」に使役される「」であった。いずれも「」区分による課税量が定められていた。
    調、庸、運脚、公民、雑徭、国司、労役、年齢
  • 21〜60歳の男子
    正丁
  • 61〜65の男子
    次丁(老丁)
  • 17〜20の男子
    中男(少丁)
  • 田地1段につき稲「」を「」に納める
    二束二把、国府
  • 土地を「」によって「」にわける
    条里制、一町四方
  • 小家族を「」、これを集めて「」人程度にしたものを「」、これを「」戸集めたものを「」
    房戸、25、郷戸、50、郷
  • 1段何歩?
    360
  • 都が碁盤の目をしているのを?
    条坊制
  • 「」(21~60歳の男性)には「」があった。各地の軍団に兵士として配属され、その一部は「」や「」にあてられだ。
    正丁、兵役、衞士、防人
  • 兵役外に、「」の制度もあった。種々の徴発により働き手を取られることで、人々の暮らしは痛手を受けた。また、調・庸は男性のみに課されたが、それらをおさめるためには女性も「」の生産に従事せさるを得なかった。このような側面も含めて、男性に課される「」は公民にとって大きな負担となった。
    仕丁、貢納物、人頭税
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よく頑張りました
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