民法 19-21 /
暗記
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心裡留保の効果
原則として有効
相手方が悪意または有過失の場合は無効
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通謀虚偽表示の効果
無効
無効は善意の第三者に対抗できない
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94条の第三者とは
虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者
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94条Ⅱの趣旨
虚偽の外観作出について帰責性がある権利者の犠牲のもと、かかる外観を信頼した第三者を保護する権利外観法理
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94条Ⅱの類推適用要件
①虚偽の外観
②権利者の帰責性
③第三者の信頼
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権利者が自ら外形を作出した場合帰責性があるか
当然あり
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外形を他人が作出した場合帰責性が認められるか
権利者が後から承認した場合認められる
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