②安衛法-11 公的機関の講ずる措置
暗記
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厚生労働大臣:●●の意見を聞いて●●計画を策定しなければならない
労働政策審議会・労働災害防止計画
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厚生労働大臣:労働災害防止計画を策定、変更したときは、●●、これを公表しなければならない
遅滞なく
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厚生労働大臣:重大な労働災害が発生した場合、事業者に対して●●の提出を指示することができる
特別安全衛生改善計画
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厚生労働大臣:「特別安全衛生改善計画」に従わなかった場合、再発防止に必要な措置をとるよう●●できる。勧告に従わない事業者についてはこれを●●できる
勧告・公表
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厚生労働大臣:「特別安全衛生改善計画」の作成や変更を指示した場合、「●●●●」や「●●●●」の助言を受けるよう●●することができる
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント・勧奨
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都道府県労働局長&労働基準監督署長:労働災害の防止を図るため改善措置を講ずる必要があると認めるとき、●●の作成を●●できる
安全衛生改善計画・指示
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都道府県労働局長&労働基準監督署長:規定に違反する事実があるときは、労働災害防止に必要な事項を●●ことができる
命ずる
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都道府県労働局長&労働基準監督署長:違反はなくとも、労働災害発生の急迫した危険があり緊急の必要がある場合は、労働災害防止に必要な事項を●●ことができる
命ずる
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